建築物の解体・リフォーム工事の発注者の皆様へ~建築物等の解体等工事の際には石綿(アスベスト)の事前調査が必要です~

更新日:2023年03月24日

石綿(アスベスト)の事前調査について

解体等工事の発注者の責務

解体・改修工事を行う際には、元請業者はその規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等( レベル2)、成形板等( レベル3) の有無を事前に確認する必要があります。

工事を発注される方は、元請業者がおこなう事前調査に使用する設計図書等の提供や調査費用を適正に負担するなどその調査に協力する必要があります。また、施工方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。

(工事の発注者向け)事前調査のチラシ(埼玉県)(PDFファイル:559.3KB)

(工事の発注者向け)事前調査のチラシ(環境省)(PDFファイル:1019.5KB)

事前調査で建築物に石綿の使用が確認された場合について

建物の解体、改造・補修工事を行う際は石綿が周辺へ飛散しないよう防止措置が必要です

石綿に係る作業においては、石綿が飛散しないように作業等の基準が設けられています。工事を発注される方は、元請業者に対して施工方法、工期、工事費その他請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。

 

石綿規制に関する届出・報告の様式は下記リンク先からダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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