揮発性有機化合物(VOC)規制について

更新日:2024年09月24日

概要

大気汚染防止法に基づき揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、届出が必要になるとともに、排出基準を遵守しなければなりません。

対象となる施設:吹付け塗装施設、接着の用に供する乾燥施設、印刷の用に供する乾燥施設等

また、埼玉県生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等についても同様に届出が必要になりますが、こちらは、設備基準等の規制基準が適用されます。

対象となる施設:ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、ドライクリーニング、印刷施設、塗装施設等

施設の種類、規制対象規模、排出基準値等については、埼玉県ホームページをご覧ください。

揮発性有機化合物又は気化した炭化水素類の測定・保管等

1 大気汚染防止法

揮発性有機化合物排出施設の設置者は、当該施設に係る揮発性有機化合物(VOC)濃度を測定(1年に1回以上)し、その結果を3年間保存しなければなりません。

※VOC濃度の測定は、VOC施設を稼働させている時間帯において、最も負荷のかかる時に行ってください。

※測定結果の保存にあたって様式の定めはありません。

 

2 埼玉県生活環境保全条例

使用施設から気化した炭化水素類を排出する者は、次の算定を行い、その結果を条例施行規則様式第22号により記録し、3年間保存しなければなりません。

※使用施設以外の施設(貯蔵用タンク、給油用地下タンク、出荷用ローディングアーム、ドライクリーニング用乾燥機、製造設備)の処理施設は対象になりません。

  ア 年間使用量及び排出量の算定(毎年実施)

    (1) 使用工場等における原材料の前年の年間使用量

    (=年間使用量+期首在庫量-期末在庫量+処理するための設備により回収して再使用した量)

    (2) 使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の前年の年間使用量

    ((1)及び揮発性物質の含有量により算定)

    (3) 使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の大気中への前年の年間排出量

    (=(2)の量-処理するための設備で燃焼等により酸化、分解等の処理をし、又は回収した量-使用する原材料から製品となり、焼却され、又は密閉した容器に収納された量)

  イ 当該処理するための設備の除去効率の算定(1年に2回以上)

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