大気汚染に係る事故時の措置について
更新日:2024年10月01日
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、悪臭防止法、埼玉県生活環境保全条例、特定化学物質適正管理指針で規定される事故が発生した場合は、直ちにその事故について応急措置を講じるとともに、速やかに事故の復旧に努めなければなりません。
また、直ちにその事故の状況を市に通報しなければなりません。
大気汚染に係る事故時の措置について(チラシ) (PDFファイル: 92.2KB)
各法令等で規定される事故
大気汚染防止法で規定される事故
ばい煙発生施設(ボイラー、金属溶解炉など)又は特定施設(特定物質28物質を発生させる施設)について故障、破損その他事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたとき。(法第17条第1項)
対象物質
ばい煙
・物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物(SOx)
・物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
・物の燃焼等の処理(機械的処理以外)に伴い発生する次の物質(有害物質)
(1)窒素酸化物(NOx)
(2)カドミウム及びその化合物
(3)塩素及び塩化水素
(4)ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素
(5)鉛及びその化合物
特定物質(全28物質)
アンモニア | りん化水素 | ベンゼン | クロルスルホン酸 |
ふっ化水素 | 塩化水素 | ピリジン | 黄りん |
シアン化水素 | 二酸化窒素 | フェノール | 三塩化りん |
一酸化炭素 | アクロレイン | 硫酸(三酸化硫黄を含む。) | 臭素 |
ホルムアルデヒド | 二酸化硫黄 | ふっ化けい素 | ニッケルカルボニル |
メタノール | 塩素 | ホスゲン | 五塩化りん |
硫化水素 | 二硫化炭素 | 二酸化セレン | メルカプタン |
ダイオキシン類対策特別措置法で規定される事故
特定施設(廃棄物焼却炉、電気炉など)の故障、破損その他事故が発生し、ダイオキシン類が大気中に多量に排出されたとき。(法第23条第1項)
対象物質
ダイオキシン類
悪臭防止法で規定される事故
工場・事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたとき。(法第10条第1項)
規制基準
本市では、市域を第1地域と第2地域に区分し、工場・事業場の敷地境界線、気体排出口、排出水について、臭気指数による規制基準を定めています。
区分 |
第1地域 (第2地域以外の地域) |
第2地域 (工業地域及び工業専用地域) |
---|---|---|
敷地境界線 | 臭気指数 15 | 臭気指数 18 |
気体排出口 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める換算式により算出 | |
排出水 | 臭気指数 31 | 臭気指数 34 |
※ 備考1 臭気指数とは、臭気濃度の値の対数に10を乗じた数値です。
臭気指数=10×log(臭気濃度)
備考2 臭気濃度とは、人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合における
その希釈倍数です。
埼玉県生活環境保全条例に規定される事故
工場・事業場において施設、設備等の故障、破損その他の事故等の発生により、大気汚染の原因となる物質が大気中に排出されたことにより、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるとき。(条例第109条第1項)
対象物質
埼玉県生活環境保全条例施行規則で定める物質(全31物質)
アクロレイン | 三塩化りん | 二酸化セレン | ベンゼン |
アンモニア | シアン化水素 | ニッケルカルボニル | ホスゲン |
塩化水素 | ジクロロメタン | 二硫化炭素 | ホルムアルデヒド |
塩素 | 臭素 | ピリジン | メタノール |
黄りん | テトラクロロエチレン | フェノール | 硫化水素 |
カドミウム及びその化合物 | トリクロロエチレン | ふっ化けい素 | 硫酸(三酸化硫黄を含む。) |
クロルスルホン酸 | 鉛及びその化合物 | ふっ化水素 | りん化水素 |
五塩化りん | 二酸化硫黄 | ふっ素 |
特定化学物質適正管理指針で規定される事故
特定化学物質取扱事業者による、特定化学物質等に係る事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるとき。(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、埼玉県生活環境保全条例に規定する事故を除く。)(指針第5第3項)
対象物質
埼玉県生活環境保全条例で定める特定化学物質(全663物質)
事故が起きてしまったら
1 従業員・周辺にいる方の安全を確保してください。
2 事故の発生について、関係各所に通報してください。
(例)警察署、消防署、労働基準監督署、市環境保全課 等
3 応急措置を講じてください。
4 関係各所へ対応報告を行ってください。
なお、環境保全課への対応報告は、下記の様式により行ってください。
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、悪臭防止法、特定化学物質適正管理指針に係る事故発生報告書
様式1 事故発生報告書(大気汚染、ダイオキシン、悪臭、特定化学物質)共通様式 (Wordファイル: 35.5KB)
埼玉県生活環境保全条例に係る事故発生報告書
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-
環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311
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