(様式第6)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

更新日:2021年03月11日

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

内容

土地の形質の変更の面積の合計が、以下の場合のとき。

  1. 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地 については、900平方メートル以上(土地の形質の変更に際し、あらかじめ届け出が必要です)
  2. 有害物質使用特定施設を設置している事業所については、900平方メートル以上(土地の形質の変更に着手する30日前までに届け出が必要です)
  3. 上記1および2以外の土地については、3,000平方メートル以上(土地の形質の変更に着手する30日前までに届け出が必要です)

 

申請に必要なもの

届出書2部(正本・副本)

申請方法

書類の作成にあたっては環境保全課と事前に協議してから提出してください。

ダウンロード

(様式第6)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(PDFファイル:158.2KB)

(様式第6)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(Wordファイル:25.8KB)

 

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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