あき地の適正管理について

更新日:2021年03月24日

あき地を所有・管理されている方へ

あき地の所有者の皆様は、適正な管理をお願いします。
あき地に雑草が繁茂すると、害虫の発生やごみの不法投棄などで近隣の生活環境が損なわれる場合があります。定期的な雑草の処理にご協力ください。
また、有料になりますが市の委託業者による処理も可能です。
詳しくは、環境保全課までお問い合わせください。

草刈りのイラスト

近所のあき地の雑草でお困りの方へ

市では、次のような申し出に対して、あき地の状況を確認し、所有者等に適正な管理をお願いすることができます。

  • 住まいに隣接したあき地から伸びた雑草(雑木や木の枝は除く)が越境して困っている。
  • 住まいに隣接したあき地に雑草が繁茂し、害虫が発生して困っている。

詳しくは、環境保全課までご相談ください。
あき地に対して市が強制的に除草することはありません。所有者の事情により、除草ができない場合や対応に時間がかかる場合があります。
また、農地、山林、道路、河川等の雑草については、それぞれの所有者または管理者へご相談ください。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

メールでのお問い合わせはこちら