浄化槽を使用しない場合、どうしたら良いですか。

更新日:2026年08月20日

使用しない頻度によって対応が変わります。住民はいないけれども掃除等で台所やトイレを使用する可能性がある場合は、これまでどおり維持管理を継続する必要があります。家屋の取り壊しや下水道接続により、今後浄化槽を使用することがない場合は、清掃業者による清掃作業後に撤去工事を行ったのち、環境保全課に浄化槽使用廃止届を提出する必要があります。

それ以外の場合については環境保全課あてお問い合わせください。
 

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環境保全課
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