浄化槽の設置・使用開始・廃止などの手続
更新日:2020年03月31日
浄化槽を設置するとき
浄化槽を設置しようとするときで、新築や増改築の場合は、市建築安全課又は指定確認検査機関に「建築確認申請書」を提出してください。
また、建築等がなく、単独処理浄化槽や汲み取り便所から合併処理浄化槽に転換するときなどの場合は、工事着手の日の21日前まで(浄化槽法による認定浄化槽の場合は工事着手の日の10日前まで)に市環境保全課に「浄化槽設置届出書」を提出してください。
届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽の構造や規模を変更するとき
浄化槽の構造又は規模の変更をしようとする場合は、工事着手の日の21日前まで(浄化槽法による認定浄化槽の場合は工事着手の日の10日前まで)に市環境保全課に「浄化槽変更届出書」を提出してください。
届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
報告に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽の使用を廃止したとき
浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽管理者が変更となったとき
浄化槽を使用する方が変更になった場合は、変更の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
報告に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽技術管理者を変更したとき
処理対象人員が501人以上の浄化槽の浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、浄化槽技術管理者を置かなければなりません。(自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除きます。)
浄化槽技術管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽技術管理者変更報告書」を提出してください。
報告に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。
浄化槽の使用を休止・再開したとき
浄化槽の使用の休止に特化した適切な清掃を行ったときは市環境保全課に「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)は、維持管理(清掃、保守点検及び法定検査)の義務が免除されます。
また、浄化槽の使用を再開したときまたは再開されていることを知ったときは、再開した日または再開されていることを知った日から30日以内に市環境保全課に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
届出に必要なものや提出部数等については、これらのページから確認できます。
- お問い合わせ
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環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311
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