事業系一般廃棄物等の保管場所設置の義務について

更新日:2023年12月14日

 事業を営む全ての事業者は、その事業所内、またはその敷地内に、「再生利用の対象となる物」及び「事業系一般廃棄物」を保管する場所や設備(保管場所等)を設置する必要があります。 その目的は 1.産業廃棄物や家庭のごみとの混同を防ぐこと 2.事業系一般廃棄物を適切に分別保管することで、ごみを資源として再生利用可能なものとすること の2点です。(「事業系一般廃棄物(再生利用対象物含む)の保管場所設置届の届け出義務について」「条例第17条」、「条例第28条」参照) その設置にあたっては、「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届(様式第6号)(下記ファイル参照)」に施主様の住所・氏名のほか必要事項をご記入の上、必ず建築確認申請前までに資源循環課へご提出ください。 未提出の場合は、市条例による罰則(過料)の対象となりますのでご注意ください。

また、予定建築物の床面積が3,000平方メートル以上の場合は、あわせてこちらをご参照ください。

提出についての注意事項

  1. 設置基準(条例施行規則第15条)(下記ファイル参照)
  1. 中高層建築物や開発行為に該当しない場合、また民間に建築確認申請する場合でも、市条例に基づき、建築確認申請より前に、この届出義務があります。
  2. 届出書(様式第6号)は、横向きA3サイズにて作成し、下記の添付書類と併せて正副計2部ご提出ください。
    (1)建築物の案内図、配置図、各階平面図及び立面図
    (2)保管場所の配置図(位置図)及び詳細図
    (3)保管場所の面積算定書
    (4)その他特に市長が認める書類及び図面
     
  1. 提出先  環境部資源循環課指導係
    川口市朝日4丁目21番33号  リサイクルプラザ2階  電話048-228-5370
    (注意)なお、郵送でのご提出はご遠慮ください。

「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置完了届」及び「再生利用対象物及び廃棄物処理報告書」の提出について

廃棄物の適正処理及び廃棄物保管場所の適正な設置を促進するため、令和3年4月1日より「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届」(様式第6号)の提出と合わせて、新たに「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置完了届」及び「再生利用対象物及び廃棄物処理報告書」を配布させていただきます。
建築物工事完了後、10日以内に「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置完了届」を、建築物使用開始後14日以内に「再生利用対象物及び廃棄物処理報告書」をそれぞれご提出ください。
建築物工事完了後、建築物使用開始後に上記の書類の提出がない場合、資源循環課から確認の電話をさせていただく他、必要に応じて立入検査をさせていただく場合がございます。
近年、廃棄物の不適正処理および廃棄物保管場所設置違反の事例が大変多くなっております。事業者、所有者の皆様には廃棄物適正処理にご協力をお願いいたします。 また、設計者及び手続代行の方々も、法令及び川口市条例の廃棄物適正処理に関する規定の趣旨をご理解いただき、所定の手続をいただけますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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