事業系一般廃棄物等の保管場所設置の義務について
更新日:2026年03月30日
事業を営む全ての事業者は、その事業所内、またはその敷地内に、「再生利用の対象となる物」及び「事業系一般廃棄物」を保管する場所や設備(保管場所等)を設置する必要があります。 その目的は 1.産業廃棄物や家庭のごみとの混同を防ぐこと 2.事業系一般廃棄物を適切に分別保管することで、ごみを資源として再生利用可能なものとすること の2点です。(「事業系一般廃棄物(再生利用対象物含む)の保管場所設置届の届け出義務について」「条例第17条」、「条例第28条」参照) その設置にあたっては、「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届(様式第6号)(下記ファイル参照)」に施主様の住所・氏名のほか必要事項をご記入の上、必ず建築確認申請前までに資源循環課へご提出ください。 未提出の場合は、市条例による罰則(過料)の対象となりますのでご注意ください。
また、予定建築物の床面積が3,000平方メートル以上の場合は、あわせてこちらをご参照ください。
事業系一般廃棄物等の保管場所設置届に係る手続きの流れ (PDFファイル: 165.2KB)
再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届(様式第6号) (Wordファイル: 49.5KB)
再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届 (PDFファイル: 90.0KB)
提出方法について
1.フォーム提出
提出フォームURL:https://logoform.jp/form/zRQD/1051752
※容量が大きい場合は複数回に分けて提出をお願いいたします。
※フォーム提出完了後、提出の確認をしますので資源循環課まで連絡をお願いいたします。
2.メール提出
e-mail:090.03000@city.kawaguchi.saitama.jp(資源循環課指導係あて)
※必ず件名に「再生利用対象物及び廃棄物の保管場所設置届」と記載をお願いいたします。
3.窓口提出
担当:川口市環境部資源循環課 指導係
住所:埼玉県川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ棟2階
※窓口提出の場合は正・副2部の提出をお願いいたします。
4.郵送提出
〒332-0001
住所:埼玉県川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ棟2階
宛先:川口市環境部資源循環課 指導係
※郵送提出の場合は正・副2部の提出をお願いいたします。
※必ず副本返信用封筒(切手貼付済み)を一緒にお送りください。
<問い合わせ先>
担当課:川口市環境部資源循環課 指導係
電話:048-228-5370
- お問い合わせ
-
資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322
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