川口市路上喫煙の防止等に関する条例について
更新日:2022年05月30日
条例制定の背景
ポイ捨て防止の重要性
川口市では、平成12年4月に「川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例」を施行し、ポイ捨てを防止し、きれいなまちづくりのために、啓発事業を行ってきました。その結果、かんやペットボトルなどの飲料容器のポイ捨ては少なくなってきていますが、たばこの吸い殻のポイ捨ては、依然として多い状態が続いています。
川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例 (PDFファイル: 20.4KB)
健康増進法と受動喫煙
「健康増進法」では、受動喫煙を「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義しています。 さらに、学校や市役所、飲食店など、多くの人が利用する施設では、受動喫煙防止対策をとる努力を行うように求めています。「他人のたばこの煙を吸わされること」は、なにも室内に限ったことではありません。
道路や公園など路上での喫煙マナーや受動喫煙に関しても社会的関心が増しています。
喫煙被害の社会問題化
火のついた煙草の先端温度は摂氏700度に達するといわれています。また、喫煙者の煙草を持つ手の高さが、ちょうど子どもの顔の高さになります。受動喫煙だけではなく、火傷など人体及び被服への深刻な被害も懸念されます。
条例の基本的な内容
目的
この条例は、道路や公園などの公共の場所での喫煙マナーと環境美化意識の向上を図ることで、たばこの火による火傷、副流煙による第三者への健康被害、および吸い殻の散乱を防止し、安全で快適な歩行空間と清潔な地域環境を確保することを目的としています。
路上喫煙
公共の道路、公園などで喫煙することを指します。
加熱式たばこ等の路上喫煙
健康増進法により、喫煙とは「人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱させることにより煙(蒸気を含む)を発生させること」と定義されています。
このことから川口市では、製造たばこ及び製造たばこ代用品のうち、たばこ葉またはニコチンを使用した加熱式たばこ及び電子たばこを喫煙する際は、喫煙所をご利用いただくようお願いしております。
また、これらを使用していない電子たばこにおいても、公共の場所では周囲の迷惑となることや、喫煙場所と誤解されるおそれがありますので、喫煙の際は喫煙所をご利用ください。
市内全域の路上喫煙の自粛
この条例では、喫煙者に市内の道路や公園などの公共の場所では喫煙をしないよう努力する義務があることを規定し、喫煙場所以外ではたばこを吸わないように求めることで、路上喫煙マナーの向上を目指します。
路上喫煙禁止地区
人通りが多いことや喫煙による被害が想定されること場所を「路上喫煙禁止地区」に指定し、その地区内での喫煙を禁止します。
路上喫煙禁止地区の指定については、こちらをご覧ください。
罰則
喫煙者の自発的な路上喫煙マナーの向上を求めることを第一としているため、この条例では罰則規定は設けていません。しかし、路上喫煙マナーの向上のため、路上喫煙禁止地区内の喫煙者に対して、必要な指導と勧告を行います。
施行期日
平成17年5月1日
関連資料
条例および施行規則本文
川口市路上喫煙の防止等に関する条例 (PDFファイル: 21.1KB)
川口市路上喫煙の防止等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 24.3KB)
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