原価計算書等について

更新日:2024年04月01日

一般廃棄物会計基準とは…

環境省が平成19年6月に公表した一般廃棄物処理事業に係るコスト分析の標準的手法で、「原価計算書」、「行政コスト計算書」、「資産・負債一覧」を用いて、原価を算定するものです。

対象となる事業は「家庭系一般廃棄物」及び「事業系一般廃棄物」であり、「し尿」及び「一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物」は対象外となっています。

令和4年度

  • 中間処理後の一般廃棄物を最終処分場まで運搬する業務は、最終処分部門として計上

  • 平成25年度分から、金属類について、分別等の業務委託の作業時間を施設の稼働時間として原価を算出することとした。

  • 平成25年度分から、有害ごみ及び乾電池について、その他のごみとして原価を算出することとした。

  • 令和2年度分から、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債のストック状況の把握、事業に係るコスト分析を推進する観点から、現行会計基準を改訂することとした。

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