使用済自動車の解体業の許可申請及び届出

更新日:2020年02月14日

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、解体業を行おうとする者は、許可を受けなければなりません。

許可の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き使用済自動車の解体業を行う場合は、許可の更新を行ってください。

使用済自動車の解体業の許可申請

使用済自動車の解体業の許可申請及び事前相談にお越しの際は、事前にご予約ください。予約の際は、申請の種類、申請者名、来庁者名等をお伝えください。

許可申請にあたっての留意事項

新たに使用済自動車の解体業を行おうとする場合は、許可申請に先立ち、事前協議を行ってください。

更新許可申請は、許可期限日の3か月前から受け付けています。

許可申請手続にあたっては以下の手引を参考にしてください。

許可申請手数料

申請区分 手数料(円)
新規 78,000
更新 70,000

手数料のお支払いは許可申請時に納付書を交付します。指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県収入証紙ではありません。)

許可申請書の様式

更新許可申請書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

使用済自動車の解体業の変更、廃業の届出

名称、役員、住所等に変更があった場合や事業を廃止した場合は変更又は廃止の日から30日以内に届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部を提出してください。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。

届出書の様式

変更、廃業の届出書は以下の各様式をダウンロードしてお使いください。

使用済自動車の解体業の休止(再開)の届出

事業の全部又は一部を30日以上休止する場合や休止した事業を再開する場合は、あらかじめ届出書の提出が必要です。

届出の際は、正副2部を提出してください。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。

届出書の様式

休止(再開)の届出書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

許可証の再交付

使用済自動車の解体業者は、許可証を亡失、毀損、汚損等した場合、許可証の再交付を受けることができます。

申請書を直接窓口に提出してください。郵送では受け付けていません。

申請手数料

1件につき1,400円

手数料のお支払いは申請時に納付書を交付します。指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県収入証紙ではありません。)

申請書の様式

許可証再交付申請書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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