【申請の方はこちら】先端設備等導入計画の作成方法・申請書類・提出方法について
更新日:2025年04月18日
制度概要や、先端設備等導入計画の策定手引き(マニュアル)、Q&Aなどについては、以下のページにまとめています。
ご申請される方は、まずはこちらをご確認ください。(ページリンク)
※令和7年税制改正により制度が変更となりましたので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
1 申請書類・添付書類 一覧
(1) 新規導入計画の申請書類一式
申請に必ず必要な書類(1~5)
1.申請書チェックシート(Excelファイル:33.6KB)
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)※2部(原本・写し)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
※3は、認定経営革新等支援機関の方に作成してもらう書類です(1)
4.先端設備等導入計画に係る誓約書(Wordファイル:38.5KB)
5.社会保険関係法・労働保険関係法の遵守に関する確認書(Excelファイル:15.6KB)
固定資産税の特例適用を受ける方は次の書類も必要です
6.投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※6は、認定経営革新等支援機関の方に作成してもらう書類です(2)
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
※従業員代表者の「署名」あるいは「記名⁺押印」が必要となります。
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
※賃上げ方針を計画内に入れることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
所有権移転外リースで導入する場合
所有権移転外リース(設備利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)で設備を導入する方は以下2点の書類も併せてご提出いただきます。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
~設備取得の時期と先端設備等導入計画認定の流れ~
(2) 変更導入計画の申請書類一式
先端設備等導入計画の認定後に、導入する設備の追加取得等がある場合は、変更に係る認定の申請をしていただく必要があります。
※令和5年度税制による認定を受けている計画について、令和7年4月1日以降に変更申請する場合は、申請書が異なります。この場合は以下の「令和5年度税制による認定を受けている計画を変更するとき」をご確認ください。
申請に必ず必要な書類(1~5)
1.申請書チェックシート(Excelファイル:33.6KB)
2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)※2部(原本・写し)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、分かりやすいよう下線をひいてください。
※変更申請により課税標準の特例率が設備ごとに異なる場合は、先端設備等導入計画別紙「4 先端設備等導入の内容(3)先端設備等の種類及び導入時期」の備考欄に、設備ごとの特例率を記載してください。
3.(別添)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:12.5KB)
※申請書中の「1.変更事項」「2.変更内容」をこちらの書類に記載する場合、申請書の当該記載欄には「別添のとおり」と記載してください。
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
5.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
※賃上げ方針の変更をする場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面も提出が必要です。
固定資産税の特例適用を受ける方は次の書類も必要です
6.投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
※所有権移転外リースの場合(設備利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)は更に次の書類も必要になります。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
令和5年度税制による認定を受けている計画を変更するとき
1.申請書チェックシート(Excelファイル:33.6KB)
2.【旧様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)※2部(原本・写し)
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、分かりやすいよう下線をひいてください。
※変更申請により課税標準の特例率が設備ごとに異なる場合は、先端設備等導入計画別紙「4 先端設備等導入の内容(3)先端設備等の種類及び導入時期」の備考欄に、設備ごとの特例率を記載してください。
3.(別添)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:12.5KB)
※申請書中の「1.変更事項」「2.変更内容」をこちらの書類に記載する場合、申請書の当該記載欄には「別添のとおり」と記載してください。
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
5.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
固定資産税の特例適用を受ける方は次の書類も必要です。
6.投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
※令和7年度税制の要件を満たしたもの。
※令和5年度税制における計画の変更申請において令和7年度税制による特例適用を受けることができるのは、令和5年度税制における計画認定時に従業員への賃上げ方針を表明している場合のみとなります。変更申請では新たに従業員への賃上げ方針を表明することはできないため、令和5年度税制における認定時に従業員への賃上げ方針を表明していない場合は、変更申請にて令和7年度税制による特例適用を受けることはできませんのでご了承ください。
※所有権移転外リースの場合(設備利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)は更に次の書類も必要になります。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
2 提出方法
(1) 申請方法
申請書類が全て揃っていることをご確認のうえ、郵送または窓口までご提出ください。
※認定書を郵送するための「返信用封筒(A4の認定書が折らずに返送可能なもの。)」も必ずご提出願います。(返送用のあて先を記載し、切手を貼付してください。)
【郵送の場合】
※以下のあて先まで送付をお願いします。
〒332-8601 埼玉県川口市青木2丁目1番1号
川口市 経済部 産業労働政策課 政策係あて
【窓口の場合】
産業労働政策課 政策係(第一本庁舎5階)あてお越しください。
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
(2) 認定に要する期間
申請受付日から3週間程度で認定、その後認定に係る通知を送付いたします。(土日祝除く)
※申請書類の不備、記載漏れ等があった場合は、認定までに時間を要します。
あらかじめご了承ください。
3 固定資産税(償却資産)の申告方法
- お問い合わせ
-
産業労働政策課政策係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-9025(政策係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190
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