支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金
更新日:2026年07月17日

1 対象者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当するもの
(1)令和7年4月1日以前から市内で継続して事業を営んでいる中小企業・小規模事業者および個人事業者等
(2)中東情勢の影響により令和8年4月~7月の期間のうち、任意の単月の売上総利益(粗利)が前年同月比で減少している者。
■対象外となる事業者
(1)川口市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる者
(2)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
(3)宗教法人法に規定する宗教団体又は宗教性を有する団体等と認められる者
(4)納期の到来した市税について滞納がある者
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適切であると市長が判断する者
2 対象経費・助成額
■対象製品
石油等由来製品、石油等由来製品代替品
※石油等由来製品とは、原油(石油)や天然ガスなどを原料として製造される製品をいいます。本制度においては、石油等を精製して得られるナフサなどを原料として、その全部又は一部を使用して製造された製品を対象としています。
■対象経費
令和8年4月から7月までに購入したもので、
(1)価格上昇製品の増額分
(2)代替前製品からの増額分
※令和7年4月~令和8年3月購入分単価との比較
■助成額
上記(1)(2)の合計額の2分の1以内
■上限額(下限額)
10万円(1万円)
3 申請期間
令和8年8月3日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) ※消印有効
4 申請方法
オンラインもしくは郵送
※オンライン申請フォームおよび郵送先については、8月3日(月曜日)9時に掲載予定
5 必要書類
(1)川口市中小企業等原油価格等高騰対策支援金申請書兼請求書
(2)直近期の確定申告等の書類の写し
(3)中東情勢の影響により令和8年4月から7月の期間のうち任意の単月の売上総利益(粗利)が
前年同月と比べて減少していることが分かる書類
(4)対象経費が確認できる書類
(5)法人は会社名義、個人事業者は申請者名義の口座の通帳等の写し
※個人事業者は可能な限り屋号の分かる口座名義の通帳
(6)その他市長が必要と認める書類
※申請要領・申請様式等は、8月3日(月曜日)9時に掲載します。
※コールセンターは8月3日(月曜日)に開設しますので、8月2日以前はつながりません。
- お問い合わせ
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【支援1に関する問い合わせ先はこちら】
中小企業等原油価格等高騰対策支援金コールセンター
電話:048‐259‐7925
平日 午前9時~正午/午後1時~午後4時


