中小企業等原油価格等高騰対策事業【支援2 川口市信用保証料補助金】
更新日:2026年07月24日
中東情勢の影響を受ける市内中小企業等に対して、緊急支援を実施します。
川口市中小企業等原油価格等高騰対策支援のチラシはこちら (PDFファイル: 667.4KB)
支援1 石油等由来製品の価格高騰・供給不足の影響に対する支援金
支援2 川口市信用保証料補助金について
中東情勢の影響により、売上減少や利益圧迫に直面する市内中小企業の資金繰りを支援するため、埼玉県のセーフティネット保証対象の融資等を受けた事業者の信用保証料の一部を補助します。
1 補助対象者
中小企業基本法に規定する中小企業・小規模事業者および個人事業者または中小企業信用保険法に規定する組合等
中東情勢の影響を受け、令和8年3月以降の売上高や利益率の減少により、対象の融資を利用し、保証料を支払った事業者
令和8年4月1日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までに申請受付された下記融資が対象となります。
対象融資
〈埼玉県中小企業制度融資〉
・ 経営安定資金(大臣指定等貸付)のうち特定業種関連(セーフティネット保証5号)
ただし、川口市でセーフティネット保証5号の認定を受けたもの
・経営あんしん資金(経済変動特例)
(※1~3)を全て満たすことも要件です。
(※1)(法人の場合)1年以上引き続き市内に事業所があること
(個人の場合)1年以上引き続き市内に住所及び事業所があること
(※2)継続して同一事業を営んでいること
(※3)本店または主たる事業所が市内にあること
(※3について、市内に本店があったとしても、本店で事業を行っておらず(代表者自宅を登記している等)、主たる事業所が市外である場合は対象外となります。また、事業所を複数保有する事業者の場合、市内の事業所が主たる事業所であるか確認のため売上台帳等の提出を求める場合があります。)
対象外となる場合
次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
(1)川口市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる者
(2)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
(3)宗教法人法に規定する宗教団体又は宗教性を有する団体等と認められる者
(4)納期の到来した市税について滞納がある者
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適切であると市長が判断する者
2 補助金額
( 支払った信用保証料 ) × 1/2 = 補助金額(上限額は20万円、1,000円未満の端数は切り捨て)
3 申請期間
【申請期間】令和8年8月3日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日) まで(※最終日の消印有効)
下記期間中に申請受付された融資について補助します。
【対象融資申請期間】令和8年4月1日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
※対象融資申請期間は令和8年10月30日までとなります。申請期間は、保証協会の保証決定及び金融機関の貸付(保証料の支払い)まで1カ月程度かかることを想定し、令和8年12月25日までとしています。
4 申請方法
オンラインもしくは郵送
※オンライン申請フォームおよび郵送先については、後日ホームページにて掲載予定
5 提出書類
※申請書の様式については、後日ホームページにて掲載予定
(様式第1号)(1)川口市信用保証料補助金申請書兼請求書
※(様式第1号)(2)には中東情勢の影響について詳細にご記入いただきます。
(様式第2号)同意書兼誓約書
(様式第3号)金融機関等確認同意書
他、以下の書類をご提出いただきます。
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提出書類 |
備考 |
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(1) |
利用した融資に係る申込書の写し |
令和8年4月1日から令和8年10月30日までに申請受付されたもの |
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(2) |
融資が実行されたことを証する契約書等の写し |
⓵金銭消費貸借契約書等 ⓶融資が実行されたことが表記されている通帳等の写し |
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(3) |
信用保証協会に支払った保証料が確認できる書類の写し |
信用保証決定のお知らせ等保証料の記載がある書類 |
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(4) |
(法人の場合)事業所、(個人の場合)住所が市内にあることを証する書類 |
【法人の場合】 ※(本店登記が市外の場合)市内に主たる事業所があることを証明する資料(住所が記載されているホームページ画面の写し、公共料金の請求書の写し等) 【個人事業主の場合】 |
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(5) |
申請者名義の補助金の振込先の口座の写し |
通帳や口座画面の写し等申請書兼請求書に記入した口座内容が全て確認できるもの |
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(6) |
中東情勢の影響を受けていることがわかる根拠資料 |
令和8年3月以降の仕入れ価格、燃料費等の上昇がわかる帳簿や請求書・領収書の写し、取引先からの通知等 |
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(7) |
経営あんしん資金(経済変動特例)を利用した場合は、認定を受けた認定書の写し |
「様式22-8 経営あんしん資金(要件緩和型経営安定資金)に係る認定書」 |
- お問い合わせ
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経営支援課経営支援係
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電話:048-258-1647(直通)
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