作業環境測定費補助金

更新日:2024年02月01日

労働安全衛生法第65条の規定により、「指定作業場(粉じん・放射線・特定化学物質・鉛・有機溶剤業務を行う作業場)」には作業環境測定の実施が義務づけられています。
川口市では市内の中小企業を対象に、作業環境測定を実施した事業所に対し補助金の交付をしています。

オンライン申請を開始しました!
申請の際はぜひご利用ください。

※令和5年度より内容が一部変更になりました。
   ・補助上限額の設定
   ・申請可能期間
   ・交付申請書兼請求書(様式第1号)

1 資格要件

  1. 市内に事業所を有すること
  2. 事業者の営む事業所が中小企業基本法第2条に該当すること

    中小企業の範囲

  • 製造業(建設・鉱業・運送業を含む)
    従業員300人以下または資本金3億円以下
  • 卸売業
    従業員100人以下または資本金1億円以下
  • 小売業
    従業員50人以下または資本金5千万円以下
  • サービス業
    従業員100人以下または資本金5千万円以下

    【注意】医療法人、宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等は該当しません

2 補助の対象

        作業環境測定法第3条2項の規定により、作業環境測定機関に委託実施した作業環境測定

3 補助の金額

        測定機関に支払った費用(消費税を含む)の2分の1(1円未満は切り捨て)

        補助上限額は、一の年度について1者30万円まで ※予算がなくなり次第受付終了

4 申請可能期間(令和5年度分)

       令和5年4月1日~令和6年3月31日         
       ※結果報告書の日付または支払日の遅い方の年度内まで

        例)・結果報告書が令和6年3月10日付、支払日が令和6年3月20日  ⇒  令和5年度申請
             ・結果報告書が令和6年3月10日付、支払日が令和6年4月10日  ⇒  令和6年度申請

5 申請方法

        次の(1)〜(4)の書類を添えて申請(オンライン申請・窓口・郵送)してください

オンライン申請

(1)作業環境測定費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

※令和5年度より書式が変わっております。旧書式では申請できません。
※記入内容を訂正する場合は、訂正印(登録印)を朱肉でご捺印ください(修正液等は不可)

(2)作業環境測定結果報告書(証明書)の写し

一般的な書式では左上に保存期間、右上に報告書(証明書)番号の記載がある書類です。
※作業環境測定機関から提出された冊子ごとご提出いただく必要はありません。

(3)請求書の写し

(4)領収書等(測定機関等への支払がわかる書類等)の写し

債権債務者登録申請書

川口市に初めて補助金等を申請する場合はご提出ください。

<補助金の流れ>

補助金交付申請書兼請求書の提出⇒書類を審査後、指定口座に振込

  • 申請から支払いまでは3〜4週間程度を予定しています(申請が多い時期は遅れる場合もあります)
  • 市からの補助金の決定通知書は、省略させていただきます。必要な場合はご連絡ください。
  • 指定口座には、支払課の課名【カワグチケイエイシエンカ】と印字されます
お問い合わせ

経営支援課雇用支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7921(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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