中小企業勤労者定期健康診断料補助金
更新日:2024年04月01日
労働安全衛生法第66条の規定により、勤労者の定期健康診断の実施が義務づけられています。川口市では市内の中小企業を対象に、勤労者の定期健康診断を実施した事業所に対し補助金の交付をしています。
【令和7年2月12日更新】
令和7年度(4月1日)より内容が一部変更になります。
〇補助金上限額の設定
(変更前)1人当たりの補助上限1,800円
(変更後)1人あたりの補助上限1,500円
〇申請可能期間
(変更前)受診日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の月末まで
(変更後)受診日が属する年度の末日
※本補助金は、令和7年度予算の成立を前提としております。
1 資格要件
- 市内に事業所を有すること
- 事業者の営む事業所が中小企業基本法第2条に該当すること
中小企業の範囲
- 製造業(建設・鉱業・運送業を含む)
従業員300人以下または資本金3億円以下 - 卸売業
従業員100人以下または資本金1億円以下 - 小売業
従業員50人以下または資本金5千万円以下 - サービス業
従業員100人以下または資本金5千万円以下
【注意】医療法人、宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等は該当しません
2 補助対象
(1)労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断(同規則第43条による雇入時健康診断は対象外)
※請求書上では雇入時健診と記載されているが、実際は健康診断の場合は対象となります。
・川口市外に支店等がある場合、市内の事業所に従事している従業員のみが対象
・事業主及び役員は対象となりません
(2)1人あたり一年度につき1回までの申請を限度とする
<よくある質問>
パート労働者は補助の対象になりますか?
3 補助金額
受診に要した費用に相当する消費税を含む額(ただし1,500円が上限)
(組合等により補填される場合、補填額を差し引いた額が補助対象経費となります)
※令和7年3月までに行った定期健康診断で、令和7年4月1日以降に補助金の申請を行うものについては、改正前の補助金額が適用となります。
(例)令和7年3月に受けた定期健康診断を、令和7年4月以降に申請する場合
⇒ 補助金上限額 1,800円
4 申請可能期間
受診日が属する年度の末日まで
・受診日(令和7年4月1日~令和8年3月31日) ⇒ 令和8年3月31日までに申請
※令和7年3月までに行った定期健康診断で、令和7年4月1日以降に補助金の申請を行うものについては、改正前の申請期間が適用となります。
5 申請方法、必要書類
定期健康診断を行った後、以下の書類を添えて申請(オンライン申請・郵送・窓口)してください
・定期健康診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・定期健康診断受診者名簿(様式第2号)
・領収書等(健診機関等に支払った費用の額を証する書類等)の写し
・検査項目・受診日がわかる書類の写し
オンライン申請フォーム
- オンライン申請フォームはこちら
※申請書兼請求書は下記【合体版】ファイルをExcelのままご提出ください。
(1)申請書
01,02【合体版】申請・請求書様式第1号・第2号 (Excelファイル: 234.5KB)
定期健康診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 105.2KB)
定期健康診断受診者名簿(様式第2号) (PDFファイル: 46.0KB)
※健診機関が複数に渡る場合、様式第1号には主たる健診機関名・住所を記入し、様式第2号から健診機関ごとにお分けください。
※記入内容を訂正する場合は、朱肉を使用し、訂正印(登録印)をご捺印ください(修正液等は不可)
(2)領収書等の写し
領収書等がない場合、健診機関等に支払った費用の額を証する書類でも問題ありません。
例)振り込み用紙の控え、通帳のコピー、ホームページ上の振り込み履歴のコピー
受診者名による領収書の場合は、事業所負担証明を添付してください。
(事業所名による領収書の場合は必要ありません。)
(3)検査項目・受診日がわかる書類の写し
例)検診機関等からの請求書、健康診断受診結果一覧等
債権債務者登録申請書
川口市に初めて補助金等を申請する場合はご提出ください。
<補助金交付までの流れ>
補助金交付申請書兼請求書の提出⇒書類を審査後、指定口座に振込
- 申請から支払いまでは3〜4週間程度を要します(申請が多い時期は遅れる場合もあります)
- 市からの補助金の決定通知書は、省略させていただきます。必要な場合はご連絡ください。
- 指定口座には、支払課の課名【カワグチケイエイシエンカ】と印字されます
6 補助金交付要綱
- お問い合わせ
-
経営支援課雇用支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7921(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
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