中小企業勤労者定期健康診断料補助金
更新日:2023年04月01日
労働安全衛生法第66条の規定により、勤労者の定期健康診断の実施が義務づけられています。川口市では市内の中小企業を対象に、勤労者の定期健康診断を実施した事業所に対し補助金の交付をしています。
1 資格要件
- 市内に事業所を有すること
- 事業者の営む事業所が中小企業基本法第2条に該当すること
中小企業の範囲
- 製造業(建設・鉱業・運送業を含む)
従業員300人以下または資本金3億円以下 - 卸売業
従業員100人以下または資本金1億円以下 - 小売業
従業員50人以下または資本金5千万円以下 - サービス業
従業員100人以下または資本金5千万円以下
【注意】医療法人、宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等は該当しません
2 補助対象
(1)労働安全衛生規則第44条に規定する定期健康診断
(同規則第43条による雇入時の健康診断は対象外)
・川口市外へ支店等がある場合、市内の事業所に従事している従業員のみが対象です
・事業主及び役員は対象となりません
労働安全衛生規則第44条とは
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
(2)受診日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日まで
例)令和5年5月1日に受診した場合、令和6年5月31日までが申請期日となります
【注意】期日を過ぎると補助対象となりませんのでご注意ください
(3)一年度につき1回までを限度とする
例1)令和4年11月と令和5年5月に同じ従業員が受診し、どちらも申請をしていない場合、令和5年度(期日内)にどちらも申請は可能です
例2)令和5年5月と令和5年11月に同じ従業員が受診した場合、年度1回のみ申請が可能ですので、5月か11月のどちらかを申請になります
例3)10人の従業員が5月に5人、11月に5人それぞれ受診した場合は、まとめてでも2回に分けて申請していただいても構いません
<よくある質問>
3 補助金額
受診に要した費用に相当する(消費税を含む)額
(その要した費用が当該事業所の加入している健康保険組合等により補填される場合は、その要した費用から補填された額を差し引いた額に相当する額)
ただし、1,800円が上限です
4 申請方法
定期健康診断を行った後、次の(1)〜(4)の書類を添えて申請(窓口または郵送)してください
(1)定期健康診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
定期健康診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 45.5KB)
定期健康診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 105.2KB)
交付申請書兼請求書(様式第1号)記入例
交付申請書兼請求書記入例 (PDFファイル: 132.3KB)
(2)定期健康診断受診者名簿(様式第2号)
健診機関が複数に渡る場合、様式第1号には主たる健診機関名・住所を記入し、様式第2号から健診機関ごとにお分けください。
定期健康診断受診者名簿(様式第2号) (Wordファイル: 66.5KB)
定期健康診断受診者名簿(様式第2号) (PDFファイル: 12.5KB)
受診者名簿(様式第2号)記入例
(3)領収書等(健診機関等に支払った費用の額を証する書類等)の写し
健診機関等に支払った額の詳細が不明な場合、領収書の額を証明する書類でも問題ありません。
例)振り込みの控え、通帳のコピー、ホームページ上の振り込み履歴のコピー
受診者名による領収書の場合は、事業所負担証明を添付してください
(事業所名による領収書の場合は必要ありません)
(4)検査項目・受診日がわかる書類の写し
例)検診機関等からの請求書、健康診断受診結果一覧等
補助金交付要綱
中小企業勤労者定期健康診断料補助金交付要綱 (PDFファイル: 16.6KB)
<補助金の流れ>
補助金交付申請書兼請求書の提出⇒書類を審査後、指定口座に振込
- 申請から支払いまでは3〜4週間程度を予定しています(申請が多い時期は遅れる場合もあります)
- 市からの補助金の決定通知書は、省略させていただきます
(必要な場合はご連絡ください) - 指定口座には、支払課の課名【カワグチケイエイシエンカ】と印字されます
☆注意事項☆
- 記入内容を訂正される場合は、訂正印(登録印)をご捺印ください
(修正液等による訂正はできません) - 印鑑は朱肉を使用してください
- お問い合わせ
-
経営支援課雇用支援係
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電話:048-258-7921(直通)
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