4.中小企業技術高度化設備資金融資
更新日:2025年05月13日
市内の中小企業者、中小企業組合に対し、先進的な機械を導入することにより、事業を進めていくうえで効率化を図り、生産能力の向上を図るために必要な融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。
融資対象
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者又は中小企業等協同組合法第3条第1号に定める事業協同組合であって次の要件を満たす方。
- 市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
- 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 個人にあっては、直近2年分の確定申告書または期限後申告書、法人にあっては直近2事業年度分の申告書等が提出可能であること。
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 市税を完納していること。
- 川口市内に設置する設備であること。
- 導入する設備が規則で定める機器等であること。
貸付限度額
1億円
貸付期間
12年以内(うち据置期間1年以内)
利率
固定金利:年0.8%
保証人・担保
連帯保証人
個人…原則不要、法人…原則代表者
担保
必要に応じて徴する。
信用保証
原則として信用保証を付する。
保証料:0.32~1.59%
その他
市内に設備を設置することが条件となります。
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