7.新製品等開発振興資金融資
更新日:2018年02月28日
公益財団法人川口産業振興公社から推薦を受けた市内中小企業者、中小企業組合を対象に、新製品等の商品化に必要な運転資金、設備資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します(試作に要する資金を除く)。
融資対象
- 市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては法人市民税が課税される事業所)があること。
- 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 市税を完納していること。
- 設備資金にあっては、市内に設置する設備であること。
- 公益財団法人川口産業振興公社が定める川口新製品等開発振興奨励要綱に基づき推薦を受けていること。
貸付限度額
3,000万円
貸付期間
運転資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金 12年以内(うち据置期間1年以内)
利率
固定金利:年1.0%
保証人・担保
連帯保証人
個人…原則不要、法人…原則代表者
担保
必要に応じて徴する。
信用保証
原則として信用保証を付する。
その他
設備資金にあっては、市内に設備を設置することが条件となります。
関連リンク
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