認定新規就農者制度について

更新日:2026年06月09日

概要

将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農計画を認定することを目的とします。(農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」)第14条の4に基づくもの)
青年等就農計画の認定を受けた方を『認定新規就農者』といいます。

認定新規就農者となることで、さまざまな支援策の対象となることができます。認定新規就農者が利用できる主な施策は下記、「認定新規就農者制度について」をご覧ください。

青年等就農計画書

就農から5年後の実現を目指した「農業経営規模」、「生産方式」、「経営管理」、「農業従事の態様」に係る大きく4つの目標を設定し、その目標達成のための研修、就農準備、施設整備に関する資金計画及び事業計画を記載した、新規就農者の就農計画のことを指します。

対象者

市内で、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にのいずれかにあてはまる方が対象です。(基盤法第4条の1、2に基づくもの)

1.18歳以上45歳未満の方
2.45歳以上65歳未満であって次のいずれかに該当する方

  • 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した方
  • 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事 業に3年以上従事した方
  • 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した方
  • 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
  • 上記掲げる方と同等以上の知識及び技能があると認められる方

3.1または2に該当する方が役員の過半数を占める法人

※夫婦等で共同申請される場合は、上記1または2に加えて以下の要件を満たすこと。

  • 共同申請者全てが、同一の世帯または同一の世帯であった方であること。
  • 家族経営協定が締結されていて、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。
  • 家族経営協定の取り決めが守られていること。

認定の基準

作成された青年等就農計画は次の基準で認定されます。

1.川口市が掲げる「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。本構想では、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。 

  • 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:1,800時間程度
  • 主たる従事者1人あたりの年間農業所得額:220万円程度

2.次に掲げる観点から見て計画目標が達成される見込みが確実であること

  • 過去の研修・教育経験等を踏まえた農業技術の習得度
  • 本構想と申請書の整合性
  • その他必要と判断される事項

3.経営状況が既に220万円を上回っている場合、計画内容が今後も更なる所得向上等を目指して農業経営の確立を図ろうとしているか

申請に係る書類

青年等就農計画の認定を受けるためには、以下に定める書類を提出する必要があります。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 申請に関する相談・ヒアリング、現地調査など
  2. 新規就農者が青年等就農計画認定申請書、収支計画等を作成し、農政課に申請(提出)
  3. 農政課にて同計画を確認・審査
  4. 同計画について川口市農業経営改善支援センター(農政課、川口市農業委員会事務局、さいたま農林振興センター、さいたま農業協同組合)へ意見徴収
  5. 青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知

※以上の経緯より、申請から認定まで数カ月かかることがあります

お問い合わせ

農政課農業振興係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7644、048-259-7249(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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