市が管理する道路を占用するときは

更新日:2023年04月01日

道路占用について

川口市が管理する道路上等に、建築足場や仮囲い等の仮設工作物を設置する場合、または、道路の上空に日除け・看板等を設置する場合、道路法32条又は川口市法定外公共物管理条例第4条に基づく道路占用許可を受ける必要があります。

道路占用の許可は、川口市道路占用規則により行うものとし、占用料については、川口市道路河川占用料条例に基づき徴収いたします。また、道路の幅を制限し、通行に支障を及ぼす恐れのあるものについては別途管轄警察署にて道路使用許可を受ける必要があります。

令和6年4月1日から占用料が変わります。詳しくは「川口市道路河川占用料条例の一部改定に伴う占用料等の変更について」をご覧ください。

申請方法

川口市が管理する道路を占用する場合、以下のとおり申請をお願いいたします。なお、川口市が管理する道路は市道路線認定マップで確認いただけます。

※区画整理地内の道路(市道路線認定マップで網掛けになっている箇所)についてはお問い合わせください。

提出書類

道路占用許可申請必要書類一覧
道路占用許可申請書 1部
道路占用許可書 1部
案内図(地図) 2部
平面図、断面図 2部
復旧図(路面を掘削する場合) 2部
その他(現地写真、協議書など) 2部

※申請書等は押印不要です。

道路掘削に関すること

提出先

川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
川口市建設部道路管理課占用係

※川口市役所本庁舎には窓口がございませんのでご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休庁日です。

注意事項

占用物件ごとのご案内

申請を多くいただく物件について、占用料等をご案内します。

ご一読の上、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

足場・仮囲い、朝顔

占用料

1,000円(1平方メートル・月)


許可基準

足場・仮囲い
歩車道区別のある道路 設置は歩道上。出幅は歩道幅員(有効幅員)の3分の1未満とすること。
歩車道区別のない道路 出幅は路端から0.9m以下とすること。
朝顔
歩車道区別のある道路 設置は歩道上。路面からの高さは4m以上とすること。
歩車道区別のない道路 路面からの高さは5m以上とすること。

 

看板

占用料

10,200円(表示面積1平方メートル・年)

※突出看板は50%、巻付看板は75%減額される場合があります。


許可基準

歩車道区別のある道路

看板下端は、路面から3m以上とすること。

出幅は、路端から1m以下とすること。

歩車道区別のない道路

看板下端は、路面から4.5m以上とすること。

出幅は、路端から1m以下とすること。

 

看板等の屋外広告物を設置する際は、川口市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。

詳細は「屋外広告物条例」のページをご確認ください。

個人排水管

占用料

免除


許可基準

道路に対して縦断で埋設する場合
歩車道区別のある道路

埋設は原則として歩道部分。

埋設位置は路端から0.6m以上、深さは路面から1.0m超とすること。

歩車道区別のない道路 埋設位置は路端から1.0m以上、深さは路面から1.0m超とすること。
道路排水施設に接続する場合は、当該施設の効力を減殺しないように接続すること。
道路排水施設以外の施設に接続する場合は、所有者の承諾を得ること。
道路に対して横断で埋設する場合
埋設の深さはは路面から舗装厚+0.3m超とすること。
道路排水施設に接続する場合は、当該施設の効力を減殺しないように接続すること。
道路排水施設以外の施設に接続する場合は、所有者の承諾を得ること。

その他

占用に当たり、第三者が排水管に接続を願い出た場合、流量の許す範囲でその接続を承諾する旨の書類を提出していただきます。

関係法令等

お問い合わせ

道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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