市が管理する道路を占用するときは
更新日:2023年04月01日
道路占用について
川口市が管理する道路上等に、建築足場や仮囲い等の仮設工作物を設置する場合、または、道路の上空に日除け・看板等を設置する場合、道路法32条又は川口市法定外公共物管理条例第4条に基づく道路占用許可を受ける必要があります。
道路占用の許可は、川口市道路占用規則により行うものとし、占用料については、川口市道路河川占用料条例に基づき徴収いたします。また、道路の幅を制限し、通行に支障を及ぼす恐れのあるものについては別途管轄警察署にて道路使用許可を受ける必要があります。
【このページでご確認いただけること】
1.申請方法
川口市が管理する道路を占用する場合、以下のとおり申請をお願いいたします。なお、川口市が管理する道路は市道路線認定マップで確認いただけます。
また、既に許可取得済みの件で内容に変更があった場合の届出につきましては、こちらをご参照ください。
※区画整理地内の道路(市道路線認定マップで網掛けになっている箇所)については各区画整理事務所あてお問い合わせくださるようお願いします。
| その他注意事項 |
- このページの案内をお読みいただいたうえでご申請ください。
- 占用物件の設置前に道路占用許可を取得してください。
- 申請書をお預かりしてから許可書を発行するまでに2週間程度かかります。
- 許可書は占用料をお支払いいただいた後に交付いたします。
- 道路掘削工事に伴う復旧の取り扱いにつきましては、「道路掘削工事舗装復旧の取り扱いについて」のページをご覧ください。
- 市道の組成については「川口市道路面復旧組成」のページをご覧ください。
電子での申請 ※12月1日受付開始
LoGoフォーム(電子申請用ページ)にアクセスの上、必要事項を入力し、案内図、平面図等のファイル(PDF、JPEG、 WORD、EXCEL)をアップロードしていただくことで申請ができます。
- お支払いについて
ご申請内容の審査が済みましたら許可書交付に先立ち、占用料をご請求するメールを送付します。以下のいずれかの決済手段にてお支払いをお願いいたします。
| クレジットカード | 対応ブランド:VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club |
| PayPay |
- 受け取りについて
お支払い後、こちらからメールにてご案内をするURLにアクセスし、電子署名を付した許可書(PDFファイル)をダウン ロードしていただきます。詳細は「許可書に付した電子署名(LGPKI)の検証について」をご覧ください。
- 注意事項
- 占用料のご案内メールを送信後、30日を過ぎても支払いが無い場合は、申請を取り下げたものとみなしますので ご了承ください。
- 領収書は発行しません。お取引の明細は、メールもしくはマイページ※でご確認いただけます。

【明細例1_メール本文】


【明細例2_マイページ※】
※マイページのご利用には予めアカウント登録をする必要がございます。
| 許可書に付した電子署名(LGPKI)の検証について |
ダウンロードいただく許可書には、改ざん等が行われていないことを証明する「電子署名」が付与されており、公印が押された紙媒体の許可書と同等の効力を有しており、他の官公署へ の提出書類や法的な手続きにも利用できるものです。
ただし、許可書を紙媒体に出力して利用する場合、それを以って許可書(署名)の真正性を検証することができません。相手方から求められた場合には、タブレットやスマートフォン等により、署名検証可能な無償の「SkyPDF検証サービス」で許可書が真正なものであることを明示ください。
スカイコムのホームページ(SkyPDF検証サービス)(上部メニューの左から三番目にある「SkyPDF検証サービス」をクリック )
|
SkyPDF検証サービスイメージ (以下の画面を提示できるようご準備ください。) |
|
![]() |
|
| 署名検証結果(署名検証ステータス) | |
| 申請はこちらから ※12月1日受付開始 |

窓口での申請
以下の書類を窓口でご提出ください。
なお、お受け取りは窓口に限ります。
| 道路占用許可申請書 | 1部 |
| 道路占用許可書 | 1部 |
| 案内図(地図) | 2部 |
| 平面図、断面図 | 2部 |
| 復旧図(路面を掘削する場合) | 2部 |
| その他(現地写真、協議書など) | 2部 |
※申請書等は押印不要です。
提出先
川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
川口市建設部道路管理課占用係
※川口市役所本庁舎には窓口がございませんのでご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休庁日です。
2.占用料の計算について
占用料は次の方法で計算します。
[単価] × [占用数量(面積、延長、基数など)]×[占用期間]
※1占用期間が15日以下の場合半月、15日を超える場合は1月として計算します。
※2占用期間が1月未満の場合、消費税が加算されます。
※3占用面積に0.01m2未満の端数がある場合は、端数を切り捨てて計算します。(占用の単位が「延長」である場合も同様です。)
※4占用料が100円未満のときは、100円に切り上げます。
占用料計算例
| 出幅:0.105m×延長:5m=占用面積0.525m2の足場の占用料の場合 | ||
|---|---|---|
| 占用期間 | 占用料の計算 | |
| 例1 |
4月2日から4月10日まで (9日間) |
1,000円×0.52m2×0.5箇月=260円 260円×1.1(消費税)=286円 |
| 例2 |
4月2日から4月20日まで (19日間) |
1,000円×0.52m2×1箇月=520円 520円×1.1(消費税)=572円 |
| 例3 | 4月2日から5月1日まで | 1,000円×0.52m2×1箇月=520円 |
| 例4 | 4月2日から5月5日まで |
1,000円×0.52m2×1.5箇月=780円 |
3.占用物件ごとのご案内
申請を多くいただく物件について、占用料等をご案内します。
ご一読の上、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
足場・仮囲い、朝顔
占用料
1,000円(1平方メートル・月)
許可基準
| 足場・仮囲い | |
|---|---|
| 歩車道区別のある道路 | 設置は歩道上。出幅は歩道幅員(有効幅員)の3分の1未満とすること。 |
| 歩車道区別のない道路 | 出幅は路端から0.9m以下とすること。 |
| 朝顔 | |
|---|---|
| 歩車道区別のある道路 | 設置は歩道上。路面からの高さは4m以上とすること。 |
| 歩車道区別のない道路 | 路面からの高さは5m以上とすること。 |
看板
占用料
10,200円(表示面積1平方メートル・年)
※突出看板は50%、巻付看板は75%減額される場合があります。
許可基準
| 歩車道区別のある道路 |
看板下端は、路面から3m以上とすること。 出幅は、路端から1m以下とすること。 |
| 歩車道区別のない道路 |
看板下端は、路面から4.5m以上とすること。 出幅は、路端から1m以下とすること。 |
看板等の屋外広告物を設置する際は、川口市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
詳細は「屋外広告物条例」のページをご確認ください。
個人排水管
占用料
免除
許可基準
| 道路に対して縦断で埋設する場合 | |
|---|---|
| 歩車道区別のある道路 |
埋設は原則として歩道部分。 埋設位置は路端から0.6m以上、深さは路面から1.0m超とすること。 |
| 歩車道区別のない道路 | 埋設位置は路端から1.0m以上、深さは路面から1.0m超とすること。 |
| 道路排水施設に接続する場合は、当該施設の効力を減殺しないように接続すること。 | |
| 道路排水施設以外の施設に接続する場合は、所有者の承諾を得ること。 | |
| 道路に対して横断で埋設する場合 | |
|---|---|
| 埋設の深さはは路面から舗装厚+0.3m超とすること。 | |
| 道路排水施設に接続する場合は、当該施設の効力を減殺しないように接続すること。 | |
| 道路排水施設以外の施設に接続する場合は、所有者の承諾を得ること。 |
その他
占用に当たり、第三者が排水管に接続を願い出た場合、流量の許す範囲でその接続を承諾する旨の書類を提出していただきます。
4.道路占用の内容に変更があったとき
占用の権利を譲渡したときまたは、占用者の住所等の変更、物件の撤去をしたときは以下とおり届出をお願いします。
| 占用の権利を譲渡したとき | |
|---|---|
| 必要な手続き | 道路占用権承継・譲渡届 |
| 添付資料 |
当該占用の許可書の写し(あれば) 占用物件一覧表(あれば) 承継・譲渡が確認できる書類(不動産売買契約書等) |
| 手続き方法 |
【電子上での手続き】 以下のページ(ロゴフォーム)にアクセスの上、手続きをお願いします。 https://logoform.jp/form/zRQD/1220207
|
|
【窓口での手続き】 道路占用権承継・譲渡届に上記の添付資料を添えて、 鳩ヶ谷庁舎(川口市三ツ和1-14-3 )1階 道路管理課 までお越しください。 |
|
| 占用者の住所、氏名等の変更または占用物件を撤去※したとき | |
|---|---|
| 必要な手続き | 道路占用変更・廃止届 |
| 添付資料 |
当該占用の許可書の写し(あれば) 占用物件一覧表(あれば) (占用物件の撤去の場合)撤去後の写真 |
| 手続き方法 |
【電子上での手続き】 以下のページ(ロゴフォーム)にアクセスの上、手続きをお願いします。 https://logoform.jp/form/zRQD/1202156
|
|
【窓口での手続き】 道路占用変更・廃止届に上記の添付資料を添えて、 鳩ヶ谷庁舎(川口市三ツ和1-14-3 )1階 道路管理課 までお越しください。 |
|
※掘削を伴う工事により占用物件を撤去する場合は、工事前に道路占用許可申請の手続きをお願いします。な お、この場合は、廃止届の提出は不要です。
5.関係法令等
- お問い合わせ
-
道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
メールでのお問い合わせはこちら





