道路法第37条に基づく道路の占用制限について
更新日:2023年06月22日
埼玉県が指定する緊急輸送道路における電柱の占用を制限します。
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たに設ける電柱を制限いたします。
路線名及び占用を制限する区域
路線名 |
占用を制限する区域 |
幹線第76号線 |
栄町(川口停車場線との交差点)~幸町(川口上尾線との交差点) |
幹線第25号線 |
朝日1丁目5-20~青木2丁目1-1 |
幹線第73号線 |
大字西新井宿316~大字新井宿1082 |
神根第520号線 |
大字新井宿825-2~大字新井宿180 |
神根第521号線 |
大字新井宿1082~大字新井宿825-2 |
南平第19号線 |
領家5丁目6-11~領家5丁目6-11 |
幹線第10号線 |
東領家5丁目1-25~領家4丁目9-1 |
幹線第11号線 |
領家4丁目9-1~領家5丁目13-35 |
南平第20号線 |
領家5丁目13-35~領家5丁目6-11 |
南平第27号線 |
東領家5丁目2-8~領家5丁目2-2 |
道路の占用を制限する路線図
道路の占用を制限する路線図 (PDFファイル: 864.4KB)
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱。
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。
・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。
占用制限区域における例外
次の(1)または(2)の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)
(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合。
(2)住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合。
- お問い合わせ
-
道路維持課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路維持課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
メールでのお問い合わせはこちら