道路法第37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2023年06月22日

埼玉県が指定する緊急輸送道路における電柱の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たに設ける電柱を制限いたします。

路線名及び占用を制限する区域

路線名

占用を制限する区域

幹線第76号線

栄町(川口停車場線との交差点)~幸町(川口上尾線との交差点)

幹線第25号線

朝日1丁目5-20~青木2丁目1-1

幹線第73号線

大字西新井宿316~大字新井宿1082

神根第520号線

大字新井宿825-2~大字新井宿180

神根第521号線

大字新井宿1082~大字新井宿825-2

南平第19号線

領家5丁目6-11~領家5丁目6-11

幹線第10号線

東領家5丁目1-25~領家4丁目9-1

幹線第11号線

領家4丁目9-1~領家5丁目13-35

南平第20号線

領家5丁目13-35~領家5丁目6-11

南平第27号線

東領家5丁目2-8~領家5丁目2-2

道路の占用を制限する路線図

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱。

・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱又は支線柱の設置については、対象外となります。

・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

占用制限区域における例外

次の(1)または(2)の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)

 

(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合。

(2)住宅開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合。

お問い合わせ

道路維持課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路維持課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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