壊れた車が市道上に放置されていて、安全上にも景観上にも良くないのですが。

更新日:2024年04月01日

放置自動車につきましては、管轄警察署と連携をとり、原則的には所有者に自主撤去するよう指導しています。ただし、所有者の特定及び撤去に時間を要する場合がございます。

もし、長期間路上に放置された車を発見した場合には、警察又は道路維持課へ連絡していただき、「いつ頃から放置されているのか」「車の車種・色・ナンバー」「車の状況(例:フロトガラスが割れている)」など、現場の状況を詳しくお聞かせ下さい。

お問い合わせ

道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

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