道路占用許可を受けた場合、費用がかかりますか。

更新日:2024年04月01日

道路占用許可を受けた場合、占用者は、原則として道路管理者に対し道路占用料を納入しなければなりません。市道の場合、川口市道路占用料条例により占用物件の種類ごとに占用料の額が定められています。

ただし、雨水や浄化槽の排水管、町内会や商店会などが設置する防犯灯や街路灯などについては占用料が免除される場合があります。

詳しくは、道路管理課までおたずねください。

お問い合わせ

道路管理課占用係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1213(道路管理課 占用係 直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001

メールでのお問い合わせはこちら