不動産登記法第14条1項地区による確定地区について
更新日:2025年10月07日
不動産登記法第14条1項地区による確定地区について
青木2~4丁目、中青木1・3丁目、幸町1~2丁目の道路境界は、確定済です。
(不動産登記法第14条1項地図による確定です。)
法務局に備え付けの図面(公図・地積測量図)があります。
市では、上記土地における確定図の交付、境界確認及び境界確認証明は行いません。
※登記に係る相談は法務局に直接お問い合わせください。
更新日:2025年10月07日
青木2~4丁目、中青木1・3丁目、幸町1~2丁目の道路境界は、確定済です。
(不動産登記法第14条1項地図による確定です。)
法務局に備え付けの図面(公図・地積測量図)があります。
市では、上記土地における確定図の交付、境界確認及び境界確認証明は行いません。
※登記に係る相談は法務局に直接お問い合わせください。