街路事業とは

更新日:2020年04月01日

街路事業とは

    都市における円滑な交通の確保や、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与するため、都市計画法第59条の認可を受けて行う都市計画事業です。

    道路街路課では全10路線について、国の社会資本整備総合交付金を活用しながら事業を実施しています。

街路事業の進め方

    街路事業は測量や設計、各種調査などを行った後に関係権利者の同意を得て、事業用地の取得を行います。その後、街路整備工事を行うことによって事業の完了となります。

お問い合わせ
道路街路課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通電話:048-280-1222(建設第1係直通)
048-280-1223(建設第2係直通)
048-280-1216(橋りょう係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2000

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