不法占用・不法投棄について
更新日:2018年08月07日
不法占用について
不法占用を行った場合は、河川法及び法定外公共物管理条例により罰せられます。
河川課においては、日頃からパトロールを行っており、不法占用物を発見した場合は、近隣の方にお声がけしております。
河川への不法投棄防止に関するお願い
家庭ゴミ、粗大ゴミ、家電製品等の廃棄物を河川に不法投棄する人が後を絶ちません。また不法投棄されるゴミを撤去しても、繰り返し捨てられる傾向があります。不法投棄は景観を損なうだけでなく、地球環境を汚染するなど、私たちの生活に悪影響を与える許されない行為です。
河川敷での不法投棄を発見された場合は河川課までご連絡下さい。
河川へみだりにゴミを捨てると法律により厳しく罰せられます!
河川へゴミを捨てる行為は「河川法施行令」の他、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」など関係法令で厳しい罰則規定が設けられております。
河川法施行令(第16条の4)、罰則(第59条)
「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条)、罰則(第25条)
「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」
- お問い合わせ
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河川課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1209(管理係直通)
048-280-1210(工事係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2001
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