河川や水路に張り出した樹木の剪定のお願い
更新日:2026年09月04日
私有地から樹木の枝葉が河川や水路へ張り出していると、水の流れや構造物の点検など、維持管理に支障をきたすおそれがあります。特に、台風や大雨の際には、折れた枝や落ち葉などが河川や水路に流れ込み、これらが原因で水の流れが阻害され、水害が起こる原因にもなります。場合によっては、隣接する道路などの見通しを悪くし、怪我や事故へつながることも考えられます。
私有地から河川や水路上に張り出した樹木等は土地所有者の方に所有権があり、市が剪定、伐採することができません。そのため、樹木の枝等が原因で怪我や事故が生じた場合には、その樹木の所有者が責任を問われることもあります。
河川や水路の流下能力維持や水害、事故防止のために、剪定など適切な管理にご協力お願いいたします。
参考法令
【民法第233条】 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又 はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第717条】 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【川口市法定外公共物管理条例第3条】(行為の禁止)
- 法定外公共物を損傷すること。
- 法定外公共物に土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てること。
- 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
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河川課
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