建物の高さに制限はありますか。

更新日:2020年05月07日

建物の高さの制限は用途地域や高度地区、地区計画等により定めております。

用途地域では、市内の第1・2種低層住居専用地域において最高高さ10メートルとなっております。

高度地区は市内で1地区指定しており、この地区では最低高さを定めており7メートルとなっております。

地区計画においても高さの最高限度を定めた地区があります。

なお、上記の他、本市では市内全域に景観法に基づく景観計画を定めており、この中の基準において、用途地域等により高さの最高限度を定めております。

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問合わせ下さい。

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