都市計画道路が計画されている私有地で家を建てることはできますか。

更新日:2018年02月28日

都市計画道路の区域内において建築物を建築するときには、建築確認申請の前に都市計画法上の許可を受けなければなりません。

許可の要件

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、容易に移転又は除却することが可能なものについて許可を受けることができます。

  1. 階数が3以下で、地階を有しないこと。
  2. 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等に類する構造であること。
  3. 容易に移転し、又は除去することができるものであること。

詳しくは、関連ページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市計画課施設計画係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6331(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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