分譲マンションの管理状況の定期報告制度について

更新日:2022年12月08日

報告制度について

  • 分譲マンションの管理組合の管理者が、市長に対し、定期的(おおむね5年ごとを予定)に管理状況の報告を行う制度です。
  • 報告は、「川口市マンション管理適正化推進条例」第8条に基づく義務になります。
  • 市は、報告によって市内の分譲マンションの管理状況を把握し、必要に応じて助言、指導、勧告や支援などを行います。

    

          解説動画 : 川口市マンション管理適正化推進条例(管理状況の報告について)          

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報告が必要な分譲マンション

  • 川口市内の全ての分譲マンションのうち、3階建て以上のもの

報告事項

  • 管理規約、総会、管理費、修繕積立金、長期修繕計画などに関する基本的な事項を報告します。
  • 報告書は市から各マンション管理組合に直接郵送いたします。お手元に届いていない場合は下記連絡先までご連絡ください。

報告方法

郵送またはインターネットによる回答

※回答の際は、「川口市マンション管理状況報告項目の解説」をご参考ください。

  (市から送付しております報告書に同封しているものと同じものになります)

川口市マンション管理状況報告項目の解説(PDFファイル:151.4KB)

 

・郵送による回答

市から送付しております「マンション管理状況報告書」をご記入の上、

ご回答をお願いいたします。

 

・インターネットによる回答

 下記URLよりお願いいたします。

https://logoform.jp/form/zRQD/92741

QRコード

 

変更の報告

以下のいずれかに変更があった場合には、変更の報告をお願いいたします。

 

・マンションの名称

・管理者等の連絡先(氏名、役職名等、電話番号、E-mail(任意))

 

変更届の様式

変更届(Wordファイル:33KB)

変更届(PDFファイル:23.4KB)

 

お問い合わせ

住宅政策課 住宅管理促進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-7805
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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