川口市マンション管理適正化推進条例について
更新日:2022年04月01日
川口市マンション管理適正化推進条例 (PDFファイル: 92.8KB)
- 管理状況の定期報告制度
- 助言、指導などの実施
- マンション管理士の派遣
- 防災対策優良マンション認定制度について
- 市の責務
- 管理組合の責務
- 区分所有者等の責務
- マンション管理業者の責務
- 宅地建物取引業者の責務
1.背景、目的
- 本市では、分譲マンションは横曽根地区、中央地区、青木地区を中心に広く普及しており、住宅総戸数のおよそ2割を占めるなど、多くの市民にとって不可欠な居住形態として定着するとともに、都市や地域社会を構成する重要な要素となっています。
- 分譲マンションは、複数の方々が区分して所有している住宅ですが、管理や修繕などの方針を決めるためには、価値観や経済力などがそれぞれ異なる所有者の意見を一致させなければならない難しさがあります。しかし、分譲マンションの所有者であっても、必ずしも管理や修繕などに必要な専門的な知識や経験が豊富であるわけではありません。
- もし、分譲マンションの維持管理が適切に行われなかった場合、外壁の剥がれや、ベランダの崩壊といった、分譲マンションの周辺にまで重大な悪影響が発生する可能性があります。
- 近い将来、建築されてから40年を超えるマンションが急増します。区分所有者の高齢化だけではなく、賃貸に出される住戸や、空き室になったままの住戸が同時に増加し、管理組合の担い手がいない、修繕積立金を確保できないといった課題を抱える分譲マンションが増えていくと想定されています。
- このような状況を踏まえ、市、管理組合、区分所有者、居住者、マンション管理業者等の責務などを定め、分譲マンションの適切な管理を促進し、安全で安心して暮らせる豊かな地域社会の実現と、市民生活の一層の向上に資することを目的として、「川口市マンション管理適正化推進条例」(以下、「条例」と言います。)を制定しました。
2.条例の主な内容
管理状況の定期報告制度
- この条例では、川口市内のマンションの管理者に、管理状況を定期的(おおむね5年ごとを予定)に市長に報告することを義務付けています(第8条)。
- 詳しくはマンションの管理状況の定期報告制度についてをご覧ください。
助言、指導などの実施
- 市は、条例第19条から第21条に基づき、定期報告によって把握した管理状況に応じ、管理組合等に対する助言、指導などを実施します。
- 助言、指導などは、マンションの管理や運営に着目して行うものです。建物の設備や構造の老朽化の状況や、住民間のトラブルへの対応や業者の紹介、他法令の違反に対する指導等は、条例の規定に基づく助言、指導などの対象外です。
マンション管理士の派遣
- 区分所有者等の高齢化、賃貸の割合が高い等の理由で区分所有者等のみでは適正な管理が行えないと認めるときは、マンション管理士を派遣し、管理の適正化のための支援を行います(第8条第6項)。
- 詳しくは川口市マンション管理士派遣制度についてをご覧ください。
防災体制認定マンション制度について
- 条例第14条に基づき、体制対策に優れたマンションを市が認定する制度です。
- 詳しくは川口市防災体制認定マンション制度についてをご覧ください。
3.各主体の責務について
この条例では、市を始め、管理組合、区分所有者等、マンション管理業者、および宅地建物取引業者の責務を定めています。
市の責務
- 調査等を実施することにより、市内のマンションの実態把握に努め、把握した状況に応じて必要な施策を講ずる責務が規定されています(第3条)。
管理組合の責務
- マンションの管理の主体が管理組合自身であることを認識し、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、国が定める「マンション管理適正化指針」、川口市が定める「マンション管理適正化指針」、およびこの条例の定めるところにより、分譲マンションを適正に管理する努力義務が規定されています(第4条第1項)。
- また、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じマンション管理士等の知見を活用する努力義務が規定されています(第4条第2項)。
区分所有者等の責務
- マンション管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力義務が規定されています(第5条第1項)。
- また、専有部分を第三者に貸与するとき、管理規約等に定める事項をその第三者に説明する義務が規定されています(第5条第2項)。
マンション管理業者の責務
- 法令等の定めるところにより、管理組合の運営その他マンションの管理について管理組合から受託した業務を適切に行うとともに、管理組合に対し、専門的見地から提案や助言を行う努力義務が規定されています(第6条第1項)。
- 管理組合から業務を受託した場合、管理組合が市のマンション施策に対応、協力する必要があるときは、管理組合に対して必要な支援を行う努力義務が規定されています(第6条第2項)。
宅地建物取引業者の責務
- 分譲マンションに係る宅地建物取引業法第2条第2号に規定する行為を行うときは、あらかじめ、当事者に対し、当該マンションの管理規約等を提示して説明する努力義務が規定されています(第7条)。
4.防災、防犯、コミュニティについて
この条例では、防災や防犯の確保、そして、良好なコミュニティの形成の促進について規定しています。
防災に関する規定
この条例における防災に関する規定は下表のとおりです。
防災体制の整備 | 管理組合は、自らの生命財産を自分で守る自助並びにマンションの居住者等及び近隣住民が協力して地域を守る共助の推進に努めなければならない。 | 第9条第1項 |
防災体制の整備 |
管理組合は、災害等に備えるため、マンションの状況及び環境に応じ、防災組織の結成、防災に関する計画の作成、防災訓練の実施、防災資機材及び備蓄物資の整備、避難行動要支援者の把握その他必要な防災体制の整備に努めなければならない。 |
第9条第2項 |
名簿情報の提供 | 市長は、防災組織を結成した管理組合に対し、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者に係る名簿情報を提供するものとする。 | 第11条 |
避難支援等に係る計画の作成 |
第11条の規定により名簿情報の提供を受けた管理組合は、避難行動要支援者の避難支援等に係る計画を作成するとともに、避難支援等の実施に必要な資材又は機材を整備するものとする。 |
第12条 |
洪水時の一時緊急避難施設 |
洪水時における一時的な避難(以下「洪水時一時緊急避難」という。)のための施設として市長が別に定める基準を満たすマンションの管理組合は、洪水時一時緊急避難に関する協定の締結について、市と協議するよう努めるものとする。 |
第13条 |
防犯に関する規定
この条例における防犯に関する規定は下表のとおりです。
防犯設備の設置等 | 管理組合は、当該マンションの構造に応じた防犯設備の設置及び防犯に係る管理の強化に努めるものとする。 | 第15条 |
コミュニティに関する規定
この条例におけるコミュニティに関する規定は下表のとおりです。
居住者等間のコミュニティの形成 |
管理組合及び居住者等は、日常的なトラブルの防止並びに防災及び防犯に係る対策に重要な役割を果たす居住者等間のコミュニティの形成に、積極的に取り組むよう努めるものとする。 |
第17条 |
地域とのコミュニティの形成 | 管理組合及び居住者等は、当該マンションの所在する地域の住民との良好なコミュニティの形成に取り組むよう努めるものとする。 | 第18条第1項 |
地域とのコミュニティの形成 | 管理組合は、町会・自治会(川口市町会・自治会への加入及び参加の促進に関する条例(平成30年条例第76号)第2条第1号に規定する町会・自治会をいう。以下同じ)に加入していない当該マンションの入居者に対し、町会・自治会への加入の促進に努めるものとする。 | 第18条第2項 |
- お問い合わせ
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住宅政策課 住宅管理促進係
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電話:048-229-7805
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