開発行為相談票を提出するにあたって、必要な書類は何ですか。

更新日:2023年05月09日

市街化区域での相談においては、1.案内図、2.公図、3.土地の登記事項証明書、4.建物の登記事項証明書(建物がある場合)、5.土地利用計画図が必要になります。

市街化調整区域での相談においては、1.案内図、2.公図、3.土地の登記事項証明書、4.建物の登記事項証明書(建物がある場合)が必要になります。

ただし、再相談の場合は必要書類が異なる場合がある為、開発審査係までお問合せください。

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い行っていた、郵送での対応については引き続き可能と致します。なお、必要書類が不足していた場合は受付処理が行えないことから、ご担当者様にご連絡する場合がありますので、連絡先については必ず記載してください。

開発行為相談票(PDFファイル:53.6KB)

お問い合わせ

開発審査課
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
048-242-6348(開発審査係直通)
048-242-5319(監察係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら