増築する建築物が10mを超える場合は中高層条例の対象となりますか。

更新日:2020年02月17日

増築に係る部分の建築物の高さが10mを超えていた場合は中高層条例の対象となりますので条例手続きを行ってください。また、増築しても10mを超えない場合は中高層条例の対象とはなりません。

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