開発行為等の許可について
更新日:2026年07月21日
開発行為等の許可
市街化区域における土地利用面積500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合は、原則として都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域において開発行為、建築行為を行う場合は面積に関係なく原則として都市計画法に基づく許可を受ける必要があります。
下記を参照のうえ事前に相談ください。
川口市宅地開発等に関する手引き(R8.4.1) (PDFファイル: 3.6MB)
川口市開発許可審査基準(R7.7.1) (PDFファイル: 1.5MB)
- お問い合わせ
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開発審査課開発審査係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-242-6348(開発審査係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805
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