「宅地造成及び特定盛土等規制法」について

更新日:2025年04月02日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」について

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)として、令和5年5月26日に施行されました。

本市では、令和7年5月26日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始します。

※ 特定盛土等規制規制区域及び造成宅地防災区域を指定する予定はありません。

(1)事前相談について

盛土・切土又は一時的な土石の堆積について、盛土規制法に基づく許可の要否や許可の見通しがあるのか等の事前相談を承っております。

事前相談を希望される方は、下記の「盛土規制法に係る相談票」に必要事項を記入し、必要な図書を添付して開発審査課までご提出ください。

(2)規制区域について

盛土規制法では、都道府県等(指定都市、中核市含む)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしています。

本市では、規制区域の指定を行うための基礎調査を実施し、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に該当する結果となりました。

規制区域

(3)盛土規制法に基づく許可について

規制区域指定後に下記の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

許可対象となる盛土等の規模

(4)盛土規制法に基づく届出について

「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に着工し、規制区域指定後も工事を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、盛土規制法に基づく届出が必要となります。
詳細については、下記の「区域指定日前後に工事を行う場合の取扱い」をご確認ください。

区域指定日前後に工事を行う場合の取扱い

(5)都市計画法に基づく開発許可について

「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に都市計画法に基づく開発許可を受け、規制区域指定後に工事に着手する場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
また、「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定後に都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
詳細については、下記の「区域指定日前後に開発許可を受けた工事の取扱い」をご確認ください。

区域指定日前後に開発許可を受けた工事の取扱い

(6)建築基準法に基づく確認済証が必要な擁壁工事について

「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に建築基準法に基づく擁壁の確認済証を受け、規制区域指定後に工事に着手する場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
また、「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定後に建築基準法に基づく確認済証が必要な擁壁工事を行う場合は、工事に着手する前に、建築基準法に基づく確認済証ではなく、盛土規制法に基づく許可が必要となります。(建築物を建築する場合の確認申請等の手続きは別途必要となります)
詳細については、下記の「区域指定日前後における確認済証が必要な擁壁工事の取扱い」をご確認ください。

区域指定日前後における確認済証が必要な擁壁工事の取扱い

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