建築確認申請における「宅地造成及び特定盛土等規制法」への適合性を示す書類について
更新日:2025年05月16日
「宅地造成及び特定盛土等規制法」と建築確認申請の関係について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)は建築基準法に基づく建築基準関係規定となっています。
そのため、令和7年5月26日以降に建築基準法に基づく確認済証が交付される場合には、建築確認申請書へ盛土規制法に適合していることが分かる書類を添付することが求められる場合があります。
建築確認申請への添付書類
1 .盛土規制法又は都市計画法の許可を受けた土地において建築する場合
(1)盛土規制法の許可を受けた場合
・盛土規制法に適合していることが分かる書類
(2)都市計画法に基づく開発許可を受けた場合※
・都市計画法に適合していることが分かる書類
※ 令和7年5月26日以降に開発許可を受けた場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
また、令和7年5月25日までの開発許可により工事を行っている場合は、盛土規制法の届出が必要です。
詳細については、「都市計画法に基づく開発許可について」をご確認ください。
2. 盛土規制法の許可を受けていない土地において建築する場合
(1)事前相談の結果、許可不要と判断された場合・・・【パターン1】
・適合証明書
(2)チェックリストにより、許可不要と判断できる場合・・・【パターン2】
・チェックリスト
チェックリストについて
通常、盛土規制法の許可対象への該当性を確認する場合には、開発審査課監察係への事前相談が必要になります。【パターン1】
しかし、チェックリストにより許可不要であることが確認できる場合には、事前相談の手続きを省略することができます。【パターン2】
なお、チェック項目の「一体的な造成」の判断にあたっては、「川口市宅地開発等に関する手引き」における、審査基準(4)区画の変更の例図集をご参考ください。
関連リンク
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電話:048-242-5319(監察係直通)
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ファックス:048-285-2003
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