川口市資材置場の設置等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)

更新日:2024年06月06日

 川口市では、新たに設置される資材置場に対して、設置及び管理(以下「設置等」)に関する最低限度の基準への適合を求めることで、不適切な資材置場の設置等の防止を図り、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」が制定されました。この条例は令和4年7月1日に施行されます。

 これに伴い、令和4年7月1日以降、資材置場の設置に係る工事に着手しようとする者は、あらかじめ、資材置場の設置等に関する計画を定め、市長の許可を受けなければなりません(適用除外あり)。

 無許可での資材置場の設置又は許可基準違反については、勧告や措置命令を受けることがあり、その措置命令の違反には罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。また、届出等の違反についても罰則(5万円以下の過料)が適用されます。

資材置場の設置等を行う場合には条例、規則及び手引き(下記ダウンロード参照)をご確認いただき、ご不明な点につきましてはお問い合わせください。 

なお、許可の対象ではない(条例第6条の適用が除外される)資材置場の設置等を行う場合においても、許可基準を遵守するよう努めなければなりません。

また、資材置場内に違反建築物がある場合は指導の対象となります。

手続きのフロー

許可申請

 条例の施行日(令和4年7月1日)以降に、資材置場の設置に係る工事に着手しようとする者は、あらかじめ、資材置場の設置等に関する計画を定め、市長の許可を受けなければなりません。ページ下にあるダウンロードの様式第1号を利用し必要な書類を添付のうえ申請してください。ただし、条例第6条ただし書きに規定する許可に係る適用が除外される資材置場については、この限りではありません。

許可の基準

 許可の基準は次のとおりです。許可を受けるにあたっては、許可の基準を遵守する必要があります。

 

   1.道路


 原則、資材置場の区域が、規則で定める方法により、幅員4m以上の公道でその両端が当該公道の幅員以上の幅員を有する公道に接続しているものに4m以上接していること。

 

2.資材の倒壊防止


 資材の倒壊による危害を防止するために必要な措置を講じていること。措置の技術的基準は、資材の堆積の高さを2メートル以下とするとともに、のり面の勾配については、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下とすること。ただし、擁壁等により安全が確保されていると市長が認める場合は、この限りでない。

 

3.立入り防止及び生活環境悪化防止


 資材置場の利用者以外の者の立入り及び騒音、振動又は粉じんの発生による周辺の生活環境の悪化の防止を図るために必要な措置を講じていること。措置の技術的基準は、高さ1.8メートル以上の板塀その他これに類する囲いを設置すること。ただし、周辺の状況により立入り及び周辺の生活環境の悪化の防止に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

 

4.管理状況の可視化


 資材置場の区域が塀その他の遮蔽物で区画されている場合にあっては、当該区画された部分の外側であって、公道その他の人が容易に立ち入ることができる場所から資材置場の管理の状況を確認できるようにするために必要な措置を講じていること。措置の技術的基準は、公道その他の人が容易に立ち入ることができる場所に面する塀その他の遮蔽物について、内部を外部から容易に見通すことのできる素材である部分又は構造である部分を適切に配置すること。

許可に基づく地位の承継

許可を受けた者が、当該資材置場を承継する場合、条例第14条第1項による届出又は同条第2項による承認の手続きをする必要があります。

条例第14条第1項の規定による届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、条例第22条に規定する過料の対象となります。

条例第14条第2項の規定に違反した場合は、勧告(条例第17条第2項)や措置命令(条例第18条第2項)を受けることとなり、その措置命令に従わない場合は、罰則(条例第20条)の対象となります。

詳細については、条例、規則及び手引きをご確認ください。

関係法令

〇景観関係

 資材置場については、川口市資材置場の設置等の規制に関する条例に加え、景観法に基づく、川口市景観形成条例及び川口市景観計画が適用されますので、併せてご確認をいただく必要があります。

適正に設置等がされている資材置場の例(イメージ図)

適正に設置等がされている資材置場の例(PDFファイル:71.3KB)

〇川口市資材置場の設置等の規制に関する条例

〇川口市景観形成条例

〇川口市景観計画

以上の例規に則り適切に設置された資材置場の例(イメージ図)です。

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