「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が公布されました

更新日:2025年04月01日

「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が公布されました

現行の制度を抜本的に見直し、既に設置された資材置場や、小規模な資材置場を含めた包括的な規制とするとともに、市民の生活の安全確保及び生活環境の保全のために必要な事項を定めるものとして、「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が令和7年3月定例会にて可決され、令和7年3月25日に公布、令和7年10月1日から施行となります。

見直しの概要について

1.既存資材置場を含む包括的規制

○既存の資材置場に対する許可制の創設
(立地基準・構造基準は適用除外。保管基準は6か月間の準備期間を確保。)

○許可対象となる資材置場の面積の引下げ
(500平方メートルから100平方メートル超)

○適正な管理が継続されるよう、許可を5年更新制とする
(一定の資材置場は許可の対象外)

2.住民説明手続の強化

○資材置場の新規設置時の住民への周知手続を義務化

○既存資材置場を含め苦情等の相談窓口の設置の義務化

3.許可基準の見直し

○不適正な事業者を排除するため一定の欠格要件を設ける

○許可基準を立地基準・構造基準・保管基準に分類し、保管基準については既存資材置場にも適用

○保管基準において、外部からの視認性の確保や騒音・振動が生じる場合は生活環境保全上の配慮等を義務づけ

○立地基準において、幅員4メートル以上の一定の道路への接道を義務付づけ
(500平方メートル以上の資材置場に限る)

○構造基準において、区域の境界と囲いの間に2メートルの空地確保を義務づけ
(500平方メートル以上の資材置場に限る)

4.実効性の確保

○抑止力として機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則の引上げ
(「30万円以下の罰金」から「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」)

○関係機関と連携したパトロールの強化

○資材置場の新規設置時の事前協議を義務化し、関係法規への適合状況等を確認

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