地区計画の条例化について(芝地区)

更新日:2018年02月28日

平成27年9月28日から、「芝富士地区地区計画」、「芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区地区計画」の2地区において、地区整備計画の全項目が条例化され、建築確認の審査対象となりました。

・地区計画の実効性を担保して、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、「川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を改正し、平成27年9月28日より施行となりました。   ・この条例施行に伴い、条例適用地区である「芝富士地区地区計画」、「芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区地区計画」の2地区では地区計画の届出は必要ありません。(地区施設が定められている敷地を含む場合は除く。)建築確認申請において、建築基準法第68条の2に基づき条例化された事項において審査を行うこととなります。このことにより、条例化された事項が適合していることがわかる図書の添付が必要になり、審査においては、建築確認申請を提出する機関(川口市または指定確認検査機関)が行うこととなります。   ・なお、その他の地区については、従来どおり工事着手の30日前までに、川口市都市計画部都市計画課へ地区計画の届出が必要になります。各地区計画の内容については、都市計画課のホームページ

でご覧いただくことができます。

  ・生垣の設置をご検討の方へ 川口市都市計画部みどり課で「生け垣設置等補助金のご案内」をしています。内容については、みどり課のホームページ

でご覧いただくことができます。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
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(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
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