狭あい道路(幅員が4メートル未満の道路)に接する敷地は、建築する際に事前協議が必要です‼
更新日:2024年06月27日
狭あい道路の拡幅等に関する条例が施行されます【令和6年7月1日施行】
条例の施行に伴い、令和6年7月1日から、狭あい道路の後退用地に接する敷地において、建築確認申請前の事前協議の申入れが義務化されるとともに、後退用地に支障物を設置することが禁止されます。
事前協議の義務化
建築主は、狭あい道路に接する敷地に建物を建てようとする場合には、建築確認申請を提出する前に、本市と後退用地に関する事前協議が必要になります。
支障物の設置の禁止
狭あい道路及び後退用地に、緊急自動車や日常の一般交通の支障となるものを設置することが禁止となります。
川口市狭あい道路の拡幅等に関する条例および施行規則について
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