緑化計画の届け出について(R6.4.1~)

更新日:2024年04月01日

500平方メートル以上の敷地内にマンション・事業所等を建築する場合の緑化計画書の提出について

500平方メートル以上3000平方メートル未満の敷地に建物を建てる場合の緑化計画について

「川口市緑のまちづくり推進条例」に基づき、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の面積(建築確認申請時の面積)の敷地に建築物を新築、改築、移転又は建築面積が1.5倍以上の増築を行う建築主は、建築確認申請前に、下記の基準及び内容による「緑化計画書」の提出(みどり課に1部)が必要となります。
また、緑化工事が完了しましたら速やかに「緑化工事完了報告書」を提出してください。
(開発行為又は中高層建築物に該当する場合は、その事前協議中にご提出くださるようご協力おねがいいたします。)
下記ファイルより「緑化計画書」「緑化工事完了報告書」をご覧いただけます。

敷地面積3,000平方メートル以上の物件は埼玉県へ緑化計画を届け出ることとなります。
(協議先)埼玉県中央環境管理事務所・地域環境担当:電話048-822-5199

緑化計画書の提出について

「緑化計画書」提出時には、以下の書類を添付してください。

  1. 案内図
  2. 緑化平面図・・・緑化する箇所を色づけし、中木・高木の位置を明示すること
  3. 緑化平面図及び断面図(生け垣、又はフェンス、壁面、屋上等の緑化をする場合において必要と認めるときに限り添付)
  4. 緑化面積求積図
  5. 「緑化面積計算書」

下記ファイルより「緑化計画書」「緑化面積計算書」をご覧いただけます。

1.緑化する面積(緑地面積)について(緑化基準面積)

緑化基準面積
区分 緑化基準面積
商業地域または近隣商業地域 敷地面積の5%に相当する面積
上記以外の地域 敷地面積の10%に相当する面積

注意:公共施設については、用途地域に関わらず、緑化基準面積を満たすだけでなく、できる限りの緑化に努めてください。

緑化面積は、以下の表のとおりに算定し、緑化基準面積を満たすようにして下さい。
区分 緑化の方法 面積の算定基準
区画された土地の緑化 縁石等で区画し、高木、中木、低木、下草類、芝生等を植栽
(一体をなす池、花壇等も含むことができる)
区画された土地の面積
単独高木による緑化 一本立ち又は株立ちで樹高が3.5メートル以上の高木を独立して植栽 樹高の5割を直径とする円の面積
公式=(樹高×0.5)^2×0.785
生け垣による緑化 公道に接した箇所に生け垣を設置(高さ1メートル以上・1メートル当たり3本以上・延長3メートル以上連続) 立面積のうち公道から目視でき、植栽時における高さの部分の面積を区画された土地の面積に加算

 

(注意)なお、敷地の形状、建物の配置等により、緑化基準面積の確保が困難な場合、緑化基準面積の2分の1以内に限り次の面積を加算することができます。

区分 緑化の方法 面積算定基準
フェンス等の緑化 公道に接したフェンスにツル性植物を植栽(延長3メートル以上、1メートル当たり3本以上) 緑化しようとするフェンス等のうち、公道から目視できる部分の立面の面積
壁面の緑化 建築物等の公道に面した壁面にツル性植物を植栽(水平延長3メートル以上、1メートル当たり3本以上) 建築物等の外壁に緑化のための補助資材が整備されている場合は、当該補助資材で覆われている面積。ただし補助資材がない場合は、当該壁面の直立部分の水平投影の長さの合計に1.0メートルを乗じて得た面積
屋上の緑化 屋上又は1階を超える階のベランダ・テラスに高木、中木、低木、下草類を植栽 区画された緑地の面積
その他の緑化 プランター等に高木、中木、低木、下草類を植栽   区画された緑地の面積

2.植栽の内容(樹木の本数)について

緑化基準面積あたり、高木、中木、低木をそれぞれ規定の本数以上植栽して下さい。
区分 植栽本数(小数点以下切り上げで計算のこと) 樹高の目安
高木 緑化基準面積10平方メートルあたり1本以上 植栽時2メートル以上、成木時3.5メートル以上
中木 緑化基準面積5平方メートルあたり1本以上 植栽時1メートル以上、成木時2.0メートル以上
低木 緑化基準面積1平方メートルあたり1本以上 高木、中木以外の樹木で、植栽時0.3メートル以上

※植栽基準本数の半分を限度に、下記のとおり入替えができます。

高木 1本を中木2本又は低木10本に入れ替え可能

中木 2本を高木1本又は1本を低木5本に入れ替え可能

低木 10本を高木1本又は5本を中木1本に入れ替え可能

3.注意事項

  • 生け垣の前面にフェンス、ブロック塀等の構造物は設置しないでください。
  • 高木、中木、低木をバランスよく植栽して、質の高い緑化に努めてください。
  • 緑化面積に算入した裸地部分については、地被植物等下草類を植栽してください。
  • 日照、雨水等、植物の生育条件及びそれぞれの植物の特性を考慮し、好ましい場所に植栽してください。

(注意)下草類とは…笹、ツタ、リュウノヒゲ、草花及びこれらに類する植物

4.緑化面積及び植栽に関する具体例(参考)

下記に緑化面積の取り方や植栽本数についての具体的数値例を載せておりますので、緑化計画の参考にしてください。あくまで参考事例ですので、各々の敷地面積や用途地域にあわせて緑化計画を立ててください。

参考事例

敷地面積が1,000平方メートルで、緑化率が10%の地域の場合(商業、近隣商業地域以外)

  1. 緑化基準面積は敷地面積(1,000平方メートル)の10%なので100平方メートル。よって100平方メートル以上の緑地を設ける。
  2. 植栽基準本数は高木10本以上、中木20本以上、低木100本以上を植える。

(注意)高木5本を中木10本または低木50本に、中木10本を高木5本または低木50本に、低木50本を高木5本または中木10本に置き換えることができます。


高木を低木に置き換えた場合の植栽本数は、高木5本以上、中木20本以上、低木150本以上

中木を低木に置き換えた場合の植栽本数は、高木10本以上、中木10本以上、低木150本以上

低木を高木に置き換えた場合の植栽本数は、高木15本以上、中木20本以上、低木50本以上

緑化工事完了報告書の提出について

緑化工事が完了したら速やかに「緑化工事完了報告書」をみどり課に1部提出してください。
実際に現地へ出向き、完了の確認を行います。日程については別途打ち合わせします。

緑化工事完了報告書提出時の添付書類

  1. 案内図
  2. 緑化平面図・・・緑化する箇所を色づけし、中木・高木の位置を明示すること
  3. 緑化平面図及び断面図(生け垣、又はフェンス、壁面、屋上等の緑化をする場合において必要と認めるときに限り添付)
  4. 緑化面積求積図
  5. 「緑化面積計算書」
  6. 緑化工事完了写真

下記ファイルより「緑化工事完了報告書」「緑化面積計算書」をご覧いただけます。

より詳しい内容については

下記PDF「建築物の建築に伴う敷地内の緑化について」のパンフレットをご覧ください。 ご不明な点がございましたら川口市みどり課推進係(048-242-6335)までお問い合わせください。 また、みどり課でパンフレットを配布、説明しています。

【パンフレット】建築物の建築に伴う敷地内の緑化について(R60401~)(PDFファイル:910.7KB)

 

提出書類

緑化計画書

面積計算書

緑化工事完了報告書

よくある質問(リンク)

お問い合わせ

みどり課推進係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6335(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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