内容等に関する質問

更新日:2023年01月27日

敷地面積が500平方メートル未満の場合はどうすればよいですか?

敷地面積が500平方メートル未満の場合は緑化計画書の提出は必要ありませんが、できるだけ敷地内を緑化し、緑のまちづくりにご協力くださいますようお願いします。なお、敷地面積が500平方メートル未満でも「安行近郊緑地保全区域」及び「県立安行武南自然公園区域」に該当している場合は届出の必要がありますので、みどり課でご確認ください。

開発行為には該当しませんが緑化計画書の提出は必要ですか?

緑化計画は建築を行う場合はすべて該当となりますので、開発行為に該当しなくても建築を行う場合は提出が必要となります。

増築を行うのですが、緑化計画書の提出は必要ですか?

現在の建築面積の1.5倍以上の増築を行う場合は緑化計画書の提出が必要となります。

マンションなどの専用庭は緑地に含めてもよいですか?

芝が敷いてあったり樹木が植えてあれば緑地として含めていただいて結構です。

駐車場緑化は緑地に含めてもよいですか?

駐車場緑化は緑地面積に算入できません。ただし、車止めの後ろ(車に踏まれることがない部分)は下草類や芝などを植えていただければ算入可です。

高木を中木や低木に置き換えられますか?

高木と低木に関しては置き換えの規定がありますのでご利用ください。中木に関しては置き換え規定はありませんので、規定の本数を植栽してください。
(注意)高木1本を低木10本に、低木10本を高木1本に置き換えられます。ただし規定本数の半分まで置き換えが可能です。

敷地面積が3,000平方メートルを超えるのですがどうすればよいですか?

敷地面積が3,000平方メートルを超える場合は、緑化について埼玉県との協議が必要となります。
協議先:埼玉県中央環境管理事務所・地域環境担当: 電話048-822-5199
また開発行為に該当する場合は提供公園が必要な場合がありますので、川口市公園課と協議してください。

お問い合わせ

みどり課推進係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6335(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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