特定生産緑地制度
更新日:2023年12月19日
制度の趣旨
生産緑地地区の指定から30年経過後はいつでも買取り申し出が可能となり、従来適用されていた税制特例措置が適用されなくなってしまいます。引き続き、都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、30年経過前に農地所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地に指定することで、買取り申出ができる時期を10年間延長できることとなります。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地に指定した場合
- 固定資産税・都市計画税は引き続き、農地課税となります。
- 10年ごとに特定生産緑地として更新するかどうかの選択ができます。
- 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
特定生産緑地に指定しない場合
- 固定資産税・都市計画税が5年間で段階的に宅地並み課税となります。
- 生産緑地地区の指定から30年経過後、または、特定生産緑地の指定から10年後、いつでも市に対して買取り申出が可能になります。
- 相続税の納税猶予制度は現世代の相続税の納税猶予のみ引き続き適用されます。次世代の方は相続税の納税猶予制度を適用することができません。
- 特定生産緑地に指定せず、生産緑地地区の指定から30年を経過した生産緑地地区は、30年経過以降に特定生産緑地の指定を受けることはできません。
特定生産緑地指定申請手続きについて
特定生産緑地の指定状況について
特定生産緑地指定申請に基づき指定をしました内容は以下のとおりです。(令和5年12月1日現在)
指定地区数 373地区 指定面積 約97.27ha
特定生産緑地 指定図
≪参考≫ 生産緑地地区 一覧表・位置図については下記よりご参照ください。
- お問い合わせ
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みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
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