特定生産緑地の指定の手続きはどういったものですか?

更新日:2023年12月04日

特定生産緑地指定申請手続きについて

生産緑地地区の指定から30年が経過する1年前より、特定生産緑地の指定申請手続きを受付いたします。

 

〇申請書は次のとおりです。

特定生産緑地指定申請書兼農地等利害関係人同意確認書(両面印刷してください)

申請様式第1-1号(PDFファイル:81.5KB) 記入例(PDFファイル:553.8KB)

特定生産緑地指定申請書兼農地等利害関係人同意確認書(両面印刷してください)

申請様式第1-2号(PDFファイル:77.8KB) 記入例(PDFファイル:538.1KB)

 

〇手続きの流れ

・4月~5月 申請のご案内(指定から30年経過が残り1年となった方へみどり課より郵送します)

・6月~8月 事前審査(書類に不備等がない場合は受付も致します)

・9月 本申請受付

・9月~11月 申請地の現地確認

 

〇必要な書類は次のとおりです。

提出書類 備考 取得方法

1

特定生産緑地指定申請書兼

農地等利害関係人同意確認書※1

様式1-1,様式1-2

農地等利害関係人全員の同意が必要

川口市より発送

または上記よりDL

2

指定希望地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)※1

証明発行から6ヶ月以内 法務局にて取得
3 指定希望地の案内図

特定に指定する位置がわかるもの

地図のコピー等(様式は問いません)
4 指定希望地の公図※1 証明発行から6ヶ月以内 法務局にて取得
5 農地等利害関係全員の印鑑登録証明書※1 証明発行から6ヶ月以内 市役所にて取得

6 住所の変更を証明する書類※1 上記1,2,5に記載のある住所が異なる場合 市役所にて取得
7 指定希望地の地積測量図等 直近1年以内に分筆行為を行った場合 法務局にて取得
8 その他に市長が特に必要とする書類※1 相続登記が未完了の場合など

※1「※1」記載の書類は原本提出が必須となります。

※2法務局や市役所などの公的機関が発行する証明書は、発行から6ヶ月以内のものを

提出してください。

※3筆の一部のみ指定を希望する場合は、申請前に分筆登記を行ってください。

※4相続登記が済んでいない場合は、法定相続人全員からの申請が必要となり法定相続情報一覧図(法務局にて発行)または戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続人情報が分かる書類の提出が必要となります。詳しくはみどり課へお問い合わせ下さい。

 

〇所有権以外の権利が設定されている農地等利害関係人の同意について

生産緑地に所有権以外の権利が設定されている場合、債権者の方の同意が必要となります。

企業や銀行など債権者の方へ同意を頂く際には、下記依頼文書をご利用ください。

特定生産緑地の指定手続きに係るご協力について(依頼)(PDFファイル:93.4KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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