土地区画整理法第76条の許可申請(北部土地区画整理事務所)

更新日:2023年05月01日

建築行為等の制限

土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理事業施行中の区域内にて以下の行為を行う際には土地区画整理法第76条の許可申請が必要になります。

(作成前に必ず事務所に相談の上、提出お願いいたします。)

(注意)施行地区によって、提出先の事務所が異なりますのでご注意ください。

1 土地の形質の変更

2 物件の設置、たい積

3 建築物その他の工作物の新築・改築・増築

申請に際しては、記入例を参考としていただき作成をお願いいたします。不明点については、お問合せください。

なお、申請の際には事前協議が必要となる場合がありますので、事前にお問合せのうえ作成いただきますようお願いいたします。

(注意)北部土地区画整理事務所担当の施行地区は、石神西立野及び安行藤八になります。

また、敷地面積が合計500m2以上の場合は、申請前に別途関係課との事前協議が必要となりますのでご注意ください。  

提出書類

  1. 許可申請書(正本)1部
  2. 許可申請書(副本)1部

(注意)添付書類については、下記申請書ダウンロードの「添付書類一覧」をご覧ください。  

申請書ダウンロード

お問い合わせ

北部土地区画整理事務所
〒334-0059川口市大字安行492-1
電話:048-295-1009(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-297-4731

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