債権者向け様式等

更新日:2021年03月10日

押印等の省略について

令和3年4月1日以降の日付で作成する場合については、押印の省略が可能になります。

・押印を省略した場合は、ファックスやメールで提出することができます。

・任意の様式及び当市の旧様式も使用可能です。(記載事項を必ず記載してください)

・押印した場合は、従来どおり原本を提出してください。(郵送等含む)

関連ページ