債権者向け様式等
更新日:2021年03月10日
押印等の省略について
令和3年4月1日以降の日付で作成する場合については、押印の省略が可能になります。
・押印を省略した場合は、ファックスやメールで提出することができます。
・任意の様式及び当市の旧様式も使用可能です。(記載事項を必ず記載してください)
・押印した場合は、従来どおり原本を提出してください。(郵送等含む)
関連ページ
更新日:2021年03月10日
押印等の省略について
令和3年4月1日以降の日付で作成する場合については、押印の省略が可能になります。
・押印を省略した場合は、ファックスやメールで提出することができます。
・任意の様式及び当市の旧様式も使用可能です。(記載事項を必ず記載してください)
・押印した場合は、従来どおり原本を提出してください。(郵送等含む)
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