川口市水洗便所改造資金補助制度について(令和6年度)

更新日:2024年04月01日

水洗便所改造等資金補助制度について

下水処理区域内において、 公共下水道の供用開始または私道共同排水設備が整備されてから翌年度2月末までにくみ取り式便所・浄化槽から下水道接続の工事が完了し、翌年度3月末までに補助金を申請したかたに工事費の一部を補助します。

【注意】

補助金の申請は、切替工事が終了し職員が検査をした後となります。職員が現地の立入り検査を行うため、翌年度2月末までに切替工事を終えてください。

受付期間

1.令和5年4月1日から令和6年3月31日に供用開始・私道共同排水設備が整備されたかた

補助金申請期間 : 令和7年3月31日まで

2.令和6年4月1日から令和7年3月31日に供用開始・私道共同排水設備が整備されたかた

補助金申請期間 : 令和8年3月31日まで

【注意】

私道共同排水設備が整備された日は、私道共同排水設備の検査に合格した日です。

受付期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了しますので、申請はお早めに。

予算残額(令和6年4月1日現在)

予算の残額 100%

補助金は、予算の範囲内で先着で受付します。

予算の残額が50%を切った時点で上記の残額情報を随時お知らせします。

1 条件

申し込みは、次の条件を備えている方に限ります。

(1)本市の下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること(会社その他の法人も含む)

(2)市税を滞納していないこと

(3)上下水道料金を完納していること

2 対象となる工事

供用開始または、私道共同排水設備が整備されてから翌年度の2月末までに完了している工事の内、

(1)既設のくみ取り式便所を水洗式にし、公共下水道等に切り替え接続する工事

(2)既設の浄化槽を撤去し、公共下水道等に切り替え接続する工事

3 対象とならない工事

(1)新築又は建替えの住宅工事に伴って、公共下水道等に接続する工事

4 補助金額

(1)川口市指定排水設備工事店(市内業者)に依頼した場合は、対象工事1箇所につき3万円を限度

(2)川口市指定排水設備工事店(市外業者)に依頼した場合は、対象工事1箇所につき1万円を限度

(3)対象工事に要する費用が上記の補助金の額に満たない場合は、当該工事費が補助金額

5 申し込みの流れ

1 契約・審査

切替工事を依頼すると、川口市指定排水設備工事店より工事内容が記載された書類が下水道維持課に提出されます。

工事内容に不備が無ければ、書類の審査後、「排水設備等計画確認通知書」を川口市指定排水設備工事店に送付します。

その後、切替工事が実施されます。

2 工事完了・確認

切替工事が完了した後、排水設備工事完了届が川口市指定排水設備工事店から下水道維持課に提出されます。

職員による検査を実施した後、切替工事が基準に適合していれば、「排水設備等工事検査済証」を川口市指定排水設備工事店に送付します。

3 補助金の申請書類の提出

下記の書類を揃え、下水道維持課の窓口または郵送にて提出してください。

なお、提出された書類は返却できません。

提出する書類

(1)水洗便所改造資金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)排水設備等計画確認通知書の写し ※

(3)排水設備等工事検査済証の写し ※

(4)対象工事の領収書の写し ※

※(2)・(3)は依頼した川口市指定排水設備工事店より受け取ってください。

※(4)は但し書と川口市指定排水設備工事店が記載されていること。

(注意)上記必要書類が完備されない場合、受付できません。

4 補助金の交付

申し込み内容を審査のうえ、申請者の方に「水洗便所改造資金補助金交付決定通知」を郵送します。

指定された口座に補助金を振り込みます。

要綱および申請書兼請求書

お問い合わせ

下水道維持課管理係
所在地:川口市青木5-13-1(水道庁舎1階)
電話:048-258-4132(上下水道局代表) 内線:262・263・264
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1033

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