排水設備情報の閲覧について
更新日:2026年01月07日
排水設備等完了届の閲覧・写しの交付を希望される方へ
排水設備等完了届には、宅地内の排水設備の配管図等が記載されておりますが個人情報であるため、排水設備の所有者ご本人か、所有者からの委任状をお持ちいただいた方以外の方はご覧いただけません。
所有者ご本人もしくは所有者からの委任状をお持ちの方で、閲覧・写しの交付をご希望される方は、下記の書類をお持ちいただき、上下水道庁舎1階下水道維持課窓口までお越しください(料金は無料です)。
※保存年限(排水設備等計画確認書の申請日の翌年度の4月1日)から5年を過ぎているものについては、閲覧できません。
(例)令和2年3月1日申請日の場合、保存年限は令和令和7年3月31日まで保存
排水設備の所有者ご本人(法人の場合は社員等)が来庁される場合
- 本人確認のできる書類
(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、年金手帳等の公的機関が発行したもの)
- 所有者が法人の場合は社員等であることが確認できるもの
(社員証等の法人との関係が確認できるもの)
- 該当土地の登記簿謄本及び公図のコピー
(発行月の翌月1日より3ヶ月以内のものであり、インターネット出力による要約書も可)※1
※1 来庁者の住所と氏名(法人の場合は住所と法人名)が排水設備等完了届の申請者と一致する
場合は省略することができます。
所有者からの委任状をお持ちの方が来庁される場合
- 委任を受けた方の本人確認ができる書類
(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、年金手帳等の公的機関が発行したもの)
- 委任を受けたのが法人で、当該法人の社員等が窓口に来られる場合は、法人との関係が分かるもの
(社員証等)
- 該当土地の登記簿謄本及び公図のコピー
(発行月の翌月1日より3ヶ月以内のものであり、インターネット出力による要約書も可)※2
※2 委任者の住所と氏名(法人の場合は住所と法人名)が排水設備等完了届の申請者と一致する
場合は省略することができます。
注意事項
- 受付窓口で所有者名義を確認させていただき、交付申請者と登録名義が異なる場合は、所有者を確認するために必ず土地の登記簿謄本及び公図のコピーが必要となります。
※受付窓口で所有者名義を確認すると、現在の土地所有者名義と一致しないケースが多いことか
ら、あらかじめ土地の登記簿謄本及び公図のコピーを用意することをお勧めします。
- 土地の登記簿謄本及び公図の有効期限は、発行月の翌月1日より3ヶ月以内です。有効期限が切れている場合は、排水設備等完了届の閲覧はできません。また、土地の登記簿謄本及び公図は紙媒体で確認し保管するため、電子媒体での確認は行っておりません。
- 委任状には委任者の印が必要となり、委任者が法人の場合は代表者の印が必要となります。
- 所有者が死亡しており、土地の登記簿の所有者変更手続きが完了していない場合等は、相続人であることが確認できる書類等が必要となりますので問い合わせ先までご連絡ください。
- 私道内の埋設管の閲覧は、当該埋設管の所有者、当該埋設管から分岐した排水設備の所有者、沿道土地所有者及びこれらの方から委任された方に限ります。
なお、私道内埋設管のデータが無い場合もありますのでご了承ください。
- お問い合わせ
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下水道維持課 排水設備係
所在地:川口市青木5-13-1(水道庁舎1階)
電話:048-258-4132(上下水道局代表) 内線:283・284・286・287
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-1033
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