就学指定校変更・区域外就学について
更新日:2023年04月25日
目的
1 学校教育法施行令(以下「政令」という。)第5条(第6条において準用す る場合を含む)の規定により指定する小学校又は、中学校並びに政令第8条の規定により指 定した小学校又は、中学校の変更及び区域外就学許可について、必要事項を定めることを目的とする。
許可条件と提出書類
2 保護者から就学指定校変更・区域外就学の願い出があり、下記に該当する場合には、就学指定校変更及び区域外就学を許可することができる。
なお、願い出にあたっては、下記に示す添付書類を提出しなければならない。
市内異動の際の特例
3 転居をした日から許容の期間内及び夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日(最終学年に ついては、卒業式の翌日からの臨時休業期間を含む)は、従前の在籍校に就学指定校変更を 許可したものとみなすことができる。
適用
4 令和4年4月1日より適用する。
令和5年度の指定校変更につきましては、以下のPDFをご参照ください。
令和5年度 指定校変更申請項目一覧(PDFファイル:92.2KB)
なお、令和5年度の部活動一覧については9月ごろ掲載いたします。
【別表2】鳩ヶ谷地区隣接特別区域(令和5年4月1日現在) (PDFファイル: 13.3KB)
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学務課学事係
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