放課後児童クラブ利用料に係る非課税証明書の提出について

更新日:2025年05月01日

下記の条件を満たす場合は、放課後児童クラブ利用料が1年間免除となります。

対象のかた

世帯および同居のかた全員が市・県民税非課税(住民税)の世帯が対象になります。

 

注1)市・県民税(住民税)が課税のかたが1人でもいる世帯は対象外です。

注2)「生活保護受給証明書」を提出している世帯は提出不要です。

提出書類

市・県民税非課税証明書(住民税)

世帯および同居のかた全員分の非課税証明書(住民税)をご提出ください。

ただし、証明書の内容から扶養されていることが分かるかたの分は提出不要です。

※ 市区町村によって、証明書の名称が異なる場合があります。住民税の非課税証明書が対象です。

※ 証明書を交付申請する場合は、対象期間の年度にご注意ください。

※ 非課税証明書の右下部分に、小学校名と児童氏名(カタカナ)をご記入のうえ、提出してください。

[ 記入例:△△小 〇年生 ホウカゴ タロウ ]

対象期間

市・県民税非課税(住民税)の対象年度7月から翌年度6月までの1年間。
(例1)令和6年度 非課税証明書 → 令和6年7月から令和7年6月まで免除
(例2)令和7年度 非課税証明書 → 令和7年7月から令和8年6月まで免除
 
※ 対象期間の途中で、同居、結婚、別居、離婚等により世帯および同居人に課税者が増減した場合について。
非課税世帯だったが課税者が増員した → 事実発生日の前月までが免除の対象。
課税者が減員して非課税世帯になった → 事実発生日の翌月からが免除の対象。

提出期限

 

毎年6月25日(必着) ※土日祝日は前営業日まで。

 

上記提出期限までに書類を受理できない場合、免除の手続が間に合いません。

登録した口座から利用料を引き落とします。

また、後日、非課税の確認が取れ次第、既納の利用料を返還いたしますが、還付手続きに時間を要すため、非課税証明書は、期限内の提出にご協力ください。

提出先

(1) 放課後児童クラブ

※ 封筒に入れて提出する場合は、封筒オモテに「学務課あて」と記入し、あわせて学校名と児童名を記載のうえ、封をしてご提出ください。

 

(2)学務課(郵送のみ可)

※ 郵送にかかる費用は、保護者負担です。また、配達状況の確認が必要な場合は特定記録郵便(自己負担)などをご検討ください。

※ 原則、学務課の窓口での受付は行っておりません。

 

その他

※ 利用児童が2名以上いる場合でも、非課税証明書は1部の提出で問題ありません。

※ 利用中に入室申請書の届出内容と家族構成(同居人含む)が変わった場合は、至急学務課までご連絡ください。

※ 市・県民税非課税証明書は、市民課(市役所第一本庁舎3階)、各支所、川口・東川口駅前行政センターで交付しております。

 

≪各窓口受付時間≫

市民課・各支所           

【平日】8時30分~17時15分

 

川口・東川口駅前行政センター

【平日】8時30分~20時00分

【土・日・祝日】8時30分~17時00分

 

コンビニ交付電子申請も可能です。

 

※ 該当年度の1月2日以降、川口市に転入されたかたは、1月1日時点に住民登録のあった市区町村にて、非課税証明書(住民税)を取得してください。

 

※ 令和6年度 市・県民税が非課税世帯であるか不明な場合は、市民税課までお問い合わせください。

電話 048-259-7634~7636(直通)

 

問合せ・送付先

コールセンター

(平日8:30~17:00)

048-252-0258

上記の電話番号が繋がらない場合は、048-258-1110(市代表)にご連絡のうえ、放課後児童クラブコールセンターに繋いでいただくようお伝えください。

送付先 〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市教育局学務課 放課後児童クラブ係(分庁舎3階)

 

お問い合わせ

​​​​​​​学務課放課後児童クラブ係
所在地:川口市青木2-4-11(分庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7659(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6260

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